企業職員の被服等の貸与に関する規程
(昭和59年 2月28日規程第1号)
最新改正 平成17年 8月 1日規程第1号
- 改正履歴
- 昭和63年 4月 1日規程第2号
- 平成13年 2月16日規程第2号
- 平成17年 8月 1日規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、北空知広域水道企業団に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する被服等(以下「被服」という。)の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 被服を貸与する職員の範囲、品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(貸与期限の起算)
第3条 被服の貸与期間の始期は、貸与を受けた日の属する月からき起算する。
2 被服の貸与は、新任者にあっては、その職務を行う時期までに貸与し、貸与期間を満了したものにあっては、満了した月の翌月に新たに貸与する。
3 企業長は、特別の事情があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず貸与期限を延長し、または、貸与期間満了前であっても新たに貸与することができる。
(転貸処分等の禁止)
第4条 被服の貸与を受けた職員は、被服を職務外に使用し若しくは他人に使用させ、又は処分してはならない。
(保全義務)
第5条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中、被服を正常な状態において維持保全するとともに、その補修は、自己の負担において行なわなければならない。ただし、当該職員の責に帰することができない事由によって生じた損傷については、この限りではない。
(被服の返納)
第6条 貸与期間の満了した被服は、直ちに返納しなければならない。ただし、企業長が適当と認めた場合は、これを本人に帰属させることができる。
2 職員が死亡もしくは、退職、休職、停職及び転職等により、その職務を行わないこととなった場合は、直ちに返納し、又は、返納させなければならない。ただし、貸与期間の3分の1以上を経過したもの、又は、企業長が適当と認める場合は、これを本人に帰属させることができる。
(亡失等による弁償)
第7条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中に被服を亡失し、又は前条の規定による被服の返納をしないときは、調整時の価額を基準として当該被服の現に使用にたえるべき期間の残余月数に相当する額を超えない範囲で、企業長がその都度定める金額を弁償し、又は弁償させなければならない。ただし、企業長がその者の責に帰することができない事由があると認めた場合は、この限りでない。
(貸与の記録)
第8条 所属長は、被服貸与簿(別記第1号様式)を備え、貸与及び返納等の状況を整備記録しなければならない。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行前に貸与した被服についは、この規程の定めるところにより貸与したものとみなす。
附 則
(施行期日)
1 この規程は公布の日から施行する。
附 則(平成13年 2月16日規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年 8月 1日規程第1号)
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
別 表
職 種 別 | 品 目 | 数 量 | 貸与期間 | 備 考 |
事 務 職 員 | 作 業 服 | 1 | 5 | |
技 術 職 員 | 作 業 服 防 寒 衣 | 1 1 | 3 5 |