企業職員の旅費に関する規程

(全部改正 令和 8年 3月23日 規程第 3号)
最新改正 令和 8年 3月23日規程第 3号

  • 改正履歴               
    • 昭和54年11月19日規程第 6号
    • 全部改正 令和 8年 3月23日規程第 3号

(目的)

第1条 この規程は、北空知広域水道企業団企業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「職員」とは、地方公営企業法第15条第1項に規定する企業職員(ただし、非常勤職員を除く。)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員に対して支給する旅費については、次に掲げる条例等の規定を準用する。この場合において、「市長」及び「任命権者」とあるのは「企業長」、「規則」とあるのは「規程」と読み替えるものとする。

(1)深川市職員旅費支給条例(令和8年深川市条例第5号)

(2)深川市職員旅費支給条例施行規則(令和8年深川市規則第10号)

2 前項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、企業長が別に定める。

3 第1項に規定のないものは、企業長が別に定める。

 

  附  則(令和 8年 3月23日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和8年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、企業職員の旅費に関する規程の規定によってなされた職員の旅費に関する決定及び手続きは、この規程によってなされたものとみなす。