北空知広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
(令和 2年 3月24日 条例第2号)
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号、以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 企業長は、毎年1回、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1)職員の任免及び職員数に関する状況
(2)職員の人事評価の状況
(3)職員の給与の状況
(4)職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5)職員の分限及び懲戒処分の状況
(6)職員の服務の状況
(7)職員の退職管理の状況
(8)職員の研修の状況
(9)職員の福祉及び利益の保護の状況
(10)その他企業長が必要と認める事項
2 前項の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1)北空知広域水道企業団の事務所の掲示板に掲示する方法
(2)インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。