深川市規則の準用に関する規則

(令和5年規則第1号)
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(趣旨)

第1条 北空知広域水道企業団の運営のために行う深川市規則の準用については、他に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(準用規定)

第2条 北空知広域水道企業団に、次に掲げる深川市規則を準用するものとする。

(1)職務に専念する義務の特例に関する規則(平成6年深川市規則第35号)

(2)職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成11年深川市規則第52号)

(3)深川市情報公開条例施行規則(平成17年深川市規則第74号)

(4)深川市個人情報保護条例施行規則(平成17年深川市規則第73号)

2 前項の規定により深川市規則を準用する場合において、同項各号に掲げる深川市規則のそれぞれの規定中「深川市」とあるのは「北空知広域水道企業団」と、「市長」とあるのは「企業長」と、「深川市職員」とあるのは「北空知広域水道企業団職員」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 前項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、企業長が別に定める。

 

 

  附  則

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(旧規則及び規程の廃止)

2 この規則の施行に伴い、次に掲げる規則及び規程は廃止する。

(1)北空知広域水道企業団情報公開条例施行規則(平成13年規則第2号)

(2)職員の育児休業等に関する規程(令和2年規程第4号)