深川市条例の準用に関する条例

 (令和5年条例第6号)
最新改正 改正履歴なし 

  • 改正履歴               
    • 改正履歴なし  

(趣旨)

第1条 北空知広域水道企業団の運営のために行う深川市条例の準用については、他に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(準用規定)

第2条 北空知広域水道企業団に、次に掲げる深川市条例を準用するものとする。

(1)深川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成14年深川市条例第9号)

(2)深川市職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成14年深川市条例第10号)

(3)深川市職員の定年等に関する条例(昭和59年深川市条例第14号)

(4)深川市職員の再任用に関する条例(平成12年深川市条例第58号)

(5)職員の服務の宣誓に関する条例(昭和38年深川市条例第11号)

(6)職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和38年深川市条例第12号)

(7)職員の育児休業等に関する条例(平成4年深川市条例第11号)

(8)深川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年深川市条例第17号)

2 前項の規定により深川市条例を準用する場合において、同項各号に掲げる深川市条例のそれぞれの規定中「深川市」とあるのは「北空知広域水道企業団」と、「市長」とあるのは「企業長」と、「深川市職員」とあるのは「北空知広域水道企業団職員」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 前条の場合において、深川市情報公開条例中「市政」とあるのは「水道行政」と、「市民」とあるのは「企業団を組織する市町の住民」と、「市」とあるのは「企業団」と、「深川市情報公開・個人情報保護審査会」とあるのは「北空知広域水道企業団行政不服審査会」と、「市長」とあるのは「企業長」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、企業長が別に定める。

 

 

  附  則

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 この条例の施行に伴い、次に掲げる北空知広域水道企業団条例は廃止する。

(1)職員の分限及び懲戒に関する条例(平成13年条例第3号)

(2)企業職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)

(3)職員の再任用に関する条例(平成13年条例第4号)

(4)職員の服務の宣誓に関する条例(昭和53年条例第8号)

(5)職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和53年条例第10号)

(6)職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)