北空知広域水道企業団個人情報保護法施行条例

 (令和5年 3月24日条例第1号)
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(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、企業長及び監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(準用規定)

第3条 北空知広域水道企業団の個人情報保護に関する事項については、深川市個人情報保護法施行条例(令和5年深川市条例第2号)の規定(第1条から第4条まで、及び第9条を除く。)を準用する。

(読替規定)

第4条 前条の場合において、深川市個人情報保護法施行条例中「市長」とあるのは「企業長」と、「深川市」とあるのは「北空知広域水道企業団」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、企業長が別に定める。

 

 

  附  則

  この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。