企業長の職務代理に関する規則
(昭和53年12月 9日 規則第2号)
最新改正 平成19年 3月27日規則第1号
- 改正履歴
- 昭和56年 9月 1日規則第1号
- 昭和60年 4月 1日規則第1号
- 平成 3年 3月28日規則第1号
- 平成19年 3月27日規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、企業長の職務を代理する者に関して定めることを目的とする。
(副企業長が代理する場合)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第1項及び北空知広域水道企業団規約第9条第3項に規定する場合の副企業長が職務を代理する順序は、次のとおりとする。
(1)沼田町長 第1順位
(2)秩父別町長 第2順位
(3)北竜町長 第3順位
(4)妹背牛町長 第4順位
(職員が代理する場合)
第3条 法第152条第3項に規定する場合における企業長の職務を代理する上席の職員の順序は次のとおりとする。
(1)事務局長 第1順位
(2)次 長 第2順位
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職務代理に関する規程(昭和53年規則第1号)は廃止する。
附 則 (昭和56年9月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月10日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。