北空知広域水道企業団公印規程
(昭和54年 8月29日 規程第4号)
最新改正 平成 4年10月 1日 規程第1号
- 改正履歴
- 昭和60年 4月 1日 規程第6号
- 平成 4年10月 1日 規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、北空知広域水道企業団の公印について定めることを目的とする。
(公印の種類、ひな型及び寸法)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1)企業団印
(2)企業長印
(3)企業出納員印
(4)事務局長員
2 公印のひな型及び寸法は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 公印の管理は、次長が行なう。
2 次長は、別表第2の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を登録しなければならない。
3 前項の公印台帳に登録されていないものは、公印として使用することができない。
(新調、改刻、廃止)
第4条 公印の管理者は、公印を新調し、または改刻し若しくは廃止しようとするときは企業長の承認を受けなければならない。
2 公印を新調し、または改刻し若しくは廃止したときは当該公印の名称及び印影並びに使用の開始または廃止の期日等必要な事項を告示する。
(事故の報告)
第5条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは直ちに事故の状況を企業長に報告しなければならない。
(使用)
第6条 公印は、すべて押捺する文書の決裁後でなければ使用することができない。
2 公印を管理場所以外に持ち出し使用する場合は管理者の承認を得なければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年10月1日規程第1号)
この規程は、平成4年10月1日から施行する。