北空知広域水道企業団の休日を定める条例

(平成 3年12月25日 条例第4号)
最新改正 平成 5年12月27日条例第 2号

  • 改正履歴               
    • 改正 平成 5年12月27日条例第 2号

(企業団の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、企業団の休日とし、企業団の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1)日曜日及土曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)12月31日から翌日の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、企業団の休日に企業団の機関が、その所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 企業団の行政庁に対する申請・届出・その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが企業団の休日に当るときは、企業団の休日の翌日をもって、その期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

 

  附  則

 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成5年12月27日条例第2号)

 この条例は、平成6年4月1日から施行する。