水道用水供給事業の設置等に関する条例

 (昭和53年8月21日 条例第7号)
最新改正 令和 6年 3月25日条例第1号

  • 改正履歴               
    • 昭和54年 3月30日条例第1号
    • 昭和56年 9月 1日条例第3号
    • 昭和60年 3月28日条例第1号
    • 平成 3年 3月28日条例第1号
    • 令和 6年 3月25日条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、北空知広域水道企業団水道用水供給事業(以下「用水供給事業」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。

(用水供給事業の設置)

第2条 次条第2項に規定する水道事業者に沼田ダムに係る水道用水を供給するため、用水供給事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 用水供給事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営しなければならない。

2 用水供給事業において水道用水を供給する水道事業者は、深川市、沼田町、秩父別町、北竜町及び妹背牛町とする。

3 1日最大給水量は、22,000立方メートルとする。

(組織)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、企業長の権限に属する事務を処理させるため、北空知広域水道企業団(以下「企業団」という。)に事務所を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない企業団の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2千万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、その面積が1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により企業団の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合、当該賠償責任に係る賠償額50万円以上である場合とする。

(業務状況説明書類の作成及び公表)

第7条 企業長は、用水供給事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を翌年度の5月31日までに作成し、公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1)事業の概要

(2)経理の状況

(3)その他企業長が必要と認める事項

3 天災事変その他やむを得ない事由により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成し、公表することができなかった場合は、企業長は、その事由がやんだ後すみやかにこれを作成し、公表しなければならない。

 

 

  附  則

 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

 

  附  則(昭和54年3月30日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年3月1日から適用する。

 

  附  則(昭和56年9月1日条例第3号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月10日から適用する。

 

  附  則(昭和60年3月28日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

 

  附  則(平成3年3月28日条例第1号)

 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

 

  附  則(令和6年3月25日条例第1号)

 この条例は、令和6年4月1日から施行する。