派遣職員の身分取り扱い等に関する協定書
(昭和56年 7月10日 協定)
北空知広域水道企業団の設立に伴ない地方自治法第252条の17の規定に基づき、派遣職員の身分等の取り扱いに関して、構成市町(以下「構成団体」という。)と北空知広域水道企業団(以下「企業団」という。)は次のとおり協定する。
(職員の派遣)
第1条 構成団体から派遣される職員の派遣期間は3年間とする。ただし、必要があるときは、企業団と構成団体は協議のうえ、その期間を延長し、又は、短縮することができる。
(身分)
第2条 構成団体は、第1条の規定に基づき企業団に職員を派遣しようとするときは、職員が現に保有する身分のまま辞令により派遣を命じ、企業団は構成団体と協議のうえ派遣職員が構成団体において保有していた身分及び職と同等と認められる職又は、それ以上の職に併任する。
2 構成団体が必要により職員の派遣を解くとき、又は、企業団が派遣職員の必要がなくなったときは、あらかじめ構成団体と企業団が協議するものとする。
3 派遣職員が地方公務員法第16条第1号、第2号、第3号及び第5号の欠格条項に該当するに至ったときは、構成団体と企業団が、それぞれ関係規定を適用し必要な措置をとるものとする。
(給料)
第3条 派遣職員の給料は、企業団の関係規定を適用して発令する。
2 給料は、企業団が発令した給料月額により企業団がこれを負担し、支給する。
(諸手当)
第4条 派遣職員の扶養手当、住居手当、期末勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、及び児童手当は、企業団の関係規定を適用して企業団がこれを負担し、支給する。
2 派遣職員の退職手当は、構成団体の関係規定を適用して構成団体がこれを負担し、支給する。
(旅費)
第5条 派遣職員が派遣期間中企業団の公務のために旅行する場合の旅費は、企業団が関係規定を適用して支給する。
(服務)
第6条 派遣職員の服務については、企業団の関係規定を適用する。
(勤務時間及び休暇等)
第7条 派遣職員の勤務時間、休日、休暇等は、企業団の関係規定を適用する。
(分限及び懲戒)
第8条 派遣職員の分限及び懲戒の事由が生じたときは、あらかじめ構成団体と企業団が協議する。
(職務に専念する義務の免除)
第9条 派遣職員の職務に専念する義務について、企業団の関係規定を適用する。
(共済組合)
第10条 派遣職員は引き続き北海道市町村職員共済組合の組合員とする。
2 前項の北海道市町村職員共済組合事業主負担金は、企業団の負担とする。
3 各給付事務は、企業団がこれを行うものとする。
4 掛金については、企業団が控除するものとする。
5 企業団は、事業主負担金及び掛金を共済組合の指定する方法により納付するものとする。
6 事業主負担金及び掛金の基礎となる給料月額は企業団で発令した給料月額とする。
(福利厚生)
第11条 派遣職員の企業団における福利厚生計画については、企業団の計画により取り扱うものとする。
(公務災害補償)
第12条 派遣職員の公務災害補償は、企業団の規定により企業団が補償するものとする。
(健康管理)
第13条 派遣職員の健康管理は、企業団において行うものとする。
(協定期間)
第14条 この協定は、昭和56年7月10日から企業団の解散の日まで効力を有するものとする。
(経過規定)
第15条 この協定の日、既に派遣されている職員は、この協定に基づき派遣されているものとみなす。
(その他)
第16条 この協定書に定める事項で疑義が生じたとき及びこの協定書によりがたい事項は、構成団体と企業団が協議のうえ決定するものとする。この協定書は、2通作成し、構成団体、企業団において各1通を保有する。
昭和56年7月10日
深 川 市 長 桜 井 清 美 (印)
沼 田 町 長 西 森 巽 (印)
秩父別町長 梅 沢 宗 純 (印)
北 竜 町 長 森 正 一 (印)
妹背牛町長 高 橋 実 (印)
北空知広域水道企業団
企業長 深川市長 桜 井 清 美 (印)