監査委員の職務執行等に関する規程
(昭和53年 9月 8日 監査委員規程第1号)
最新改正 令和 5年 3月24日監査委員規程第1号
- 改正履歴
- 平成 3年12月25日監査委員規程第1号
- 平成 4年10月 1日監査委員規程第1号
- 平成 7年12月25日監査委員規程第1号
- 平成12年12月25日監査委員規程第1号
- 令和 5年 3月24日監査委員規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、監査委員(以下「委員」という。)の職務の執行並びに監査事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員)
第2条 代表監査委員は、委員の協議により選任する。
2 代表監査委員は、次に掲げる事務を処理する。
(1)事務局長(以下「局長」という。)及び書記その他の職員の任免に関すること。
(2)委員の公務旅行並び局長及びに書記その他の職員の旅行命令に関すること。
(3)監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の日程作成及び執行通知に関すること。
(4)その他委員の庶務に関すること。
(協議事項)
第3条 次に掲げる事項については、あらかじめ委員の協議により定めるものとする。
(1)規程の制定及び改廃に関すること。
(2)委員の職務執行の一般方針に関すること。
(3)監査等の年間計画に関すること。
(4)監査の請求又は要求に基づく監査の実施に関すること。
(5)監査等の結果の報告及び公表並びに意見の提出に関すること。
(6)その他委員の職務執行に関し、協議の必要があると認められること。
(監査等の実施)
第4条 監査等は、その区分に応じそれぞれ次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1)定期監査及び随時監査は、それぞれ定期又は随時に財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について行う。
(2)例月出納検査は、現金の出納及び保管の状況について行う。
(3)決算審査は、予算の執行状況及び収入支出の事務等について行う。
(4)前各号に掲げるもの以外の監査及び審査は、そのつど委員が協議して行う。
(監査等の実施の時期)
第5条 監査等の実施の時期は、次にとおりとする。ただし、必要がある場合は別に実施の時期を定めることができる。
(1)定期監査 年1回 7月
(2)例月出納検査 代表監査委員の定める日
(3)決算審査 毎年7月
(報告及び公表)
第6条 監査等の結果は、監査等の終了後遅滞なく報告し、かつ公表を要するものはこれを公表する。
2 前項の規定による報告及び公表が終了するまでは、監査等の結果を外部に発表することができない。ただし、委員が協議により必要と認めた場合はこの限りでない。
(局長の専決)
第7条 代表監査委員の権限に属する事務のうち、軽易な事項については、局長が専決することができる。
(事務局の組織)
第8条 事務局に局長及び書記その他の職員を置く。
2 局長は委員の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けそれぞれ委員の事務に従事する。
(公印)
第9条 監査委員の公印を次のとおり定める。
北空知広域水道企業団代表監査委員之印(方18㎜)
(準用規定)
第10条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理については、企業長の定める規定を準用する。
附 則
この規程は、昭和53年9月8日から施行する。
附 則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成7年12月25日監査委員規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成12年12月25日監査委員規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日監査委員規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。