北空知広域水道企業団議会の所管に係る北空知広域水道企業団情報公開条例施行規程

(平成13年12月25日 議会規程第2号)
最新改正 令和 5年 4月 1日議会規程第 1号

  • 改正履歴               
    • 令和 5年 4月 1日議会規程第 1号

  北空知広域水道企業団情報公開条例(令和5年条例第3号)の規定に基づき北空知広域水道企業団議会が管理する公文書の公開については、深川市情報公開条例施行規則(平成9年深川市規則第58号)の例による。この場合において「市長」とあるのは「北空知広域水道企業団議会議長」と読み替えるものとする。

 

 

  附  則

 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

 

  附  則(令和 5年 4月 1日議会規程第1号)

 この規程は、公表の日から適用する。