北空知広域水道企業団議会公印規程

(昭和54年 8月28日 議会規程第1号)
最新改正 平成4年10月 1日議会規程第1号

  • 改正履歴               
    • 平成4年10月 1日議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、北空知広域水道企業団議会の公印について定めることを目的とする。

(公印の種類、ひな型及び寸法)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1)議会議長員

(2)議会副議長員

(3)特別委員長印

2 公印のひな型及び寸法は、別記のとおりとする。

(準用規定)

第3条 公印の管理、調製及び使用等については企業長の公印に準ずる。

 

 

  附  則

 この規程は、公表の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

 

  附  則

 この規程は、平成4年10月1日から施行する。

別  記

公  印  名  称寸法(ミリメートル)個 数備 考
北空知広域水道企業団議会議長印2121
北空知広域水道企業団議会副議長印1818
北空知広域水道企業団議会特別委員長印1818