議会事務局の組織等に関する規程

(昭和53年12月 9日 議会規程第1号)
最新改正 平成12年12月25日議会規程第 1号

  • 改正履歴               
    • 平成12年12月25日議会規程第 1号

(目的)

第1条 この規程は、北空知広域水道企業団議会事務局(以下「議会事務局」という。)の組織等に関し、必要な事項を定める。

(事務分掌)

第2条 議会事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1)文書の収受、発送及び編さん、保存に関すること

(2)公印の保管に関すること

(3)議員の身分、報酬、手当及び費用弁償に関すること

(4)職員の服務、諸給与に関すること

(5)議会費予算及び経理に関すること

(6)物品の出納、保管に関すること

(7)本会議及び委員会に関すること

(8)請願(陳情を含む)に関すること

(9)議員の会議出席に関すること

(10)会議の傍聴に関すること

(11)議決及び決定事項の処理に関すること

(12)議案の調査、立案に関すること

(13)議会諸規程の制定又は改廃に関すること

(14)各種資料の収集に関すること

(15)議決原本の保管に関すること

(16)公聴会に関すること。

(17)会議録及び委員会の記録に関すること

(18)その他議会庶務に関すること

(職の設定)

第3条 議会事務局に局長、書記その他の職員を置く。

2 書記その他の職員は、局長の命を受け、議会の事務を処理する。

(職務の代理)

第4条 事務局長に事故あるときは、議長の指定する者がその職務を代理する。

(準用規定)

第5条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理については、企業長が定める規定を準用する。

 

 

  附  則

 この規程は、公表の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

 

  附  則(平成12年12月25日議会規程第1号)

 この規程は、平成13年4月1日から施行する。