議会事務局の組織等に関する規程
(昭和53年12月 9日 議会規程第1号)
最新改正 平成12年12月25日議会規程第 1号
- 改正履歴
- 平成12年12月25日議会規程第 1号
(目的)
第1条 この規程は、北空知広域水道企業団議会事務局(以下「議会事務局」という。)の組織等に関し、必要な事項を定める。
(事務分掌)
第2条 議会事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)文書の収受、発送及び編さん、保存に関すること
(2)公印の保管に関すること
(3)議員の身分、報酬、手当及び費用弁償に関すること
(4)職員の服務、諸給与に関すること
(5)議会費予算及び経理に関すること
(6)物品の出納、保管に関すること
(7)本会議及び委員会に関すること
(8)請願(陳情を含む)に関すること
(9)議員の会議出席に関すること
(10)会議の傍聴に関すること
(11)議決及び決定事項の処理に関すること
(12)議案の調査、立案に関すること
(13)議会諸規程の制定又は改廃に関すること
(14)各種資料の収集に関すること
(15)議決原本の保管に関すること
(16)公聴会に関すること。
(17)会議録及び委員会の記録に関すること
(18)その他議会庶務に関すること
(職の設定)
第3条 議会事務局に局長、書記その他の職員を置く。
2 書記その他の職員は、局長の命を受け、議会の事務を処理する。
(職務の代理)
第4条 事務局長に事故あるときは、議長の指定する者がその職務を代理する。
(準用規定)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理については、企業長が定める規定を準用する。
附 則
この規程は、公表の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附 則(平成12年12月25日議会規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。