議会特別委員会条例

(昭和53年 8月21日 条例第6号)
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(特別委員会の設置)

第1条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の定数は、議会の議決で定める。

(委員の選任)

第2条 特別委員(以下「委員」という。)議長が会議にはかって指名する。ただし、議会閉会中議長がやむを得ないと認めるときは、文書で指名することができる。この場合、議長は、すみやかに全議員に通知しなければならない。

(委員長及び副委員長)

第3条 特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第4条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が招集日時及び場所を定めて、委員会を招集する。

2 前項の規定により委員会が招集されたときは、直ちに委員長及び副委員長の互選を行わなければならない。この場合において年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第5条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第6条 委員長の事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長とともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第7条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の同意を得なければならない。

(委員の辞任)

第8条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第9条 委員会は、委員長が、招集する。

2 委員は、定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第10条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第12条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(採決)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第12条 委員長及び委員は、自己、父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又はこれらの者の従事する業務に直接の利害関係にある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第13条 委員会の許可を得た者及び議員は、委員会を傍聴することができる。

2 委員長は、必要あると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第14条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

(出席説明の要求)

第15条 委員会は、企業長、監査委員及びその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てこれを行わなければならない。

(公聴会開催の手続)

第16条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公布する。

(意見を述べようとする者の申出)

第17条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第18条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学歴経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛否者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第19条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第20条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第21条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が時に許可した場合は、この限りでない。

(記録)

第22条 委員長は、職員をして会議に概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則との関係)

第23条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては会議規則の定めるところによる。

 

 

  附  則

 この条例は、公布の日から施行する。