別表第7 (第18条関係)

 休職期間等調整換算表

該当条文区    分換 算 率
第18条第2項第1号(1)公務中の交通事故による場合3分の3以下
(2)公務外の交通事故による場合3分の3以下
(3)公務によらない傷い疾病による休職及び休暇の場合3分の3以下
(4)その他の事由による場合で企業長が特に認めた場合3分の3以下
第18条第2項第2号(1)法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合3分の3以下
(2)刑事事件に関し、起訴され無罪の判決を受けた場合3分の3以下
(3)第23条第5項第1号及び第2号イの規定による休職の場合3分の3以下