浄水場の計器等の監視業務等に従事する職員の勤務時間等に関する規程

(昭和60年 5月 7日 訓令第1号)
最新改正 平成12年 3月27日規程第5号

  • 改正履歴               
    • 昭和61年 4月 1日訓令第1号
    • 平成 3年12月25日訓令第1号
    • 平成12年 3月27日規程第5号

  職員の服務に関する規程(昭和53年規程第3号)第8条第4項の規定に基づき、浄水場の計器等の監視業務等に従事する職員の勤務時間等について次のように定める。

 

1. 勤務の態様

  労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第2項の規定に基づく変形労働時間制とし、その態様は2勤務体制とする。

2. 勤務時間及び区分は次のとおりとする。

  日勤  午前8時45分から午後5時15分まで

  夜勤  午後5時15分から午前8時45分まで

3. 休憩、休息時間

休   憩休   息
日  勤勤務時間の途中に
45分
勤務時間の途中に
2回 各 15分
夜  勤勤務時間の途中に
1時間30分
勤務時間の途中に
2回 各 15分

4. 勤務日及び休日等の指定

  日勤・夜勤勤務者以外の事務局職員の勤務時間との調整を図り、企業長が勤務割の中で指定する。

 

 

  附  則

 この規程は、公布の日から施行する。

 

  附  則

 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

 

  附  則

 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成12年3月27日規程第5号)

 この規程は、平成12年4月1日から施行する。