企業職員の表彰等に関する規則

(平成 5年 3月30日 規則第1号)
最新改正 改正履歴なし  

  • 改正履歴               
    • 改正履歴なし  

(目的)

第1条 北空知広域水道企業団の職員(以下「職員」という。)として、他の模範、永年勤続及び善行等の者について表彰を行い、もって企業団の振興に対する意欲の高揚と能率的な運営に資することを目的とする。

(表彰の要件)

第2条 職員が次の一に該当するときは、その功労を考査して企業長が表彰する。

(1)職務に精励、研究努力をし、業務の向上に努め特に他の模範となるとき。

(2)職務上必要な上級資格を独学で取得、又は職務上顕著な功績のあったとき。

(3)優良な勤務成績をもって、勤続20年及び30年に達したとき。

(4)善行その他の事項があったとき。

(職員の範囲)

第3条 この規則において職員とは一般職に属する職員及び企業長が特に認めた職員をいう。

(表彰の種類)

第4条 表彰は模範、永年勤続及び善行の3種類とする。

2 模範表彰は、第2条第1項第1号及び第2号で表彰される職員に対して行う。

3 永年勤続表彰は、第2条第1項第3号で表彰される職員に対して行う。

4 善行表彰は、第2条第1項第4号で表彰される職員に対して行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状及び記念品等を授与して行う。

2 第2条第1項第3号中勤続30年に達した者に対しては、別に研修期間を与えることができる。

3 第2条第1項第3号の表彰にあっては、毎年4月1日現在により、調査を行うものとする。

(表彰の取り消)

第6条 被表彰者が懲戒又は刑事事件等により起訴された場合は、表彰物件の返還を命ずることができる。

(被表彰者の死亡)

第7条 被表彰者が表彰日以前に死亡したときは、表彰物件は遺族に贈与する。

(勤続年数の計算)

第8条 第2条第1項第3項の勤続年数の計算は、次の各号に定めるところによる。

(1)勤続年数は、就職の日から起算する。ただし、臨時雇の期間は含まれない。

(2)再就職した職員の勤続年数は、中断期間を除いてこれを通算する。

(3)企業団職員として採用前の構成団体職員については、これの相当年数を通算する。

(4)公務外の理由による休職の期間はその2分の1を勤続年数から減じる。

(5)停職期間は、その全期間を勤続年数から減じる。

(6)前5号の規定により計算した勤続年数に1月未満の端数があるときは、1月とする。

(表彰の時期)

第9条 表彰の実施時期は次の各号に定めるとおりとする。

(1)模範表彰及び善行表彰   仕事始め

(2)勤続表彰         5月

(感謝状の授与)

第10条 職員が満30年以上勤務し、勤務成績が優良と認められるときはその退職の日に当該職員(死亡による退職の場合には、その遺族)に感謝状及び記念品等を授与する。

2 前項の勤続年数の計算は第8条の規定を準用する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるものの他、必要な事項は企業長が別に定める。

 

 

  附  則

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 職員が施行前すでに第2条第1項第3号に該当している場合は施行後初の表彰の時期にこれを表彰する。ただし、構成団体の職員のときに当該表彰を受けている場合はこの限りでない。