北空知広域水道企業団運営規程

 (昭和53年 8月21日 規程第1号)
最新改正 平成19年 3月27日規程第 1号

  • 改正履歴               
    • 昭和60年 4月 1日規程第 2号
    • 平成 3年 3月28日規程第 1号
    • 平成13年 2月16日規程第 1号
    • 平成16年 3月25日規程第 1号
    • 平成19年 3月27日規程第 1号

  第1章 総   則

(目的)

第1条 北空知広域水道企業団(以下「企業団」という。)は、経営の合理化のため、関係市町間の緊密な連絡のもとに次の要領により業務の推進を図るものとする。

 

  第2章 会   議

(会議)

第2条 企業団は、前条の目的を達するため、次の会議を行なうものとする。

   理事者会議

   副市町長連絡会議

   事務連絡会議

   技術連絡会議

(理事者会議)

第3条 理事者会議は、企業長、副企業長及び企業団構成市町の長をもって組織し、企業団運営の重要事項を審議する。

2 会議は必要に応じて開催し、企業長が招集する。

3 企業長または企業団構成市町の長が必要と認めたときは、助役等を出席させることができる。

(副市町長連絡会議)

第4条 副市町長連絡会議は、企業長及び企業団構成市町の副市町長等をもって組織し、企業団運営の重要事項について協議する。

2 会議は必要に応じて開催し、企業長が招集する。

(事務連絡会議)

第5条 事務連絡会議は、事務局関係職員及び各市町の所管職員をもって組織し、企業団業務の必要事項について協議する。

2 会議は必要に応じて開催し、事務局長が招集する。

(技術連絡会議)

第6条 技術連絡会議は、事務局及び各市町の水道技術者を中心として構成し、企業団及び各市町との技術的連携を図る。

2 会議は必要に応じて開催し、事務局長が招集する。

(その他の会議)

第7条 前3条に掲げるもののほか、企業長が必要と認めたときは、専門委員会等を構成し、審議することができる。

 

 

  附  則

 この規程は、昭和53年7月10日から適用する。

 

  附  則

 この規程は、公布の日から施行する。

 

  附  則(平成3年3月28日規程第1号)

 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成13年2月16日規程第1号)

 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成16年3月25日規程第1号)

 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成19年3月27日規程第1号)

 この規程は、平成19年4月1日から施行する。