議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例

(昭和55年 9月 4日 条例第3号)
最新改正 令和 8年 3月23日条例第2号

  • 改正履歴               
    • 昭和56年 3月31日条例第1号
    • 昭和60年 3月28日条例第4号
    • 昭和60年 8月20日条例第6号
    • 昭和62年 4月 1日条例第2号
    • 平成 2年 3月30日条例第2号
    • 平成 4年 3月27日条例第2号
    • 平成 6年 3月28日条例第2号
    • 平成 8年 3月27日条例第2号
    • 平成 9年12月25日条例第3号
    • 平成12年 3月27日条例第2号
    • 平成12年12月25日条例第6号
    • 平成16年 3月25日条例第2号
    • 平成20年12月24日条例第2号
    • 平成22年 3月25日条例第2号
    • 令和 2年 3月24日条例第3号
    • 令和 8年 3月23日条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、北空知広域水道企業団の議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償について規定することを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議員の議員報酬は、年額48,000円とする。

(議員報酬の支給時期及び方法)

第3条 議員報酬は、毎年3月及び9月に分割し支給する。ただし、年度の途中で議会議員の職を離れたときはこの限りでない。

2 議員が、年度の途中においてその職に就いたとき又はその職を離れた時は、その年度の現日数を基礎として日割計算によって議員報酬を支給する。

3 自己の都合により1年以上全くその職務を執行しなかった場合には、1年を経過した日の翌日から議員報酬を減額することができる。

4 前項の適用を受けている者が、再びその職務に従事することとなった場合には、その日から、第2項の計算方法を準用して議員報酬を支給する。

(旅行による費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、深川市職員旅費支給条例(令和8年深川市条例第5号。以下、「職員旅費支給条例」という。)に定める額とする。ただし、管内旅費の日当は1日当たり1,000円とする。

3 前項の場合において、深川市職員旅費支給条例中「市」とあるのは「北空知広域水道企業団」、「市長」及び「任命権者」とあるのは「企業長」、「職員」とあるのは「議員」と読み替えるものとする。

4 前項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、企業長が別に定める。

(会議出席等の費用弁償)

第5条 議員が招集に応じて本会議に出席したとき又は職務に従事したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前条第2項の規定は、前項の旅費に準用する。ただし、日当については前条第1項の規定による日当と同額とする。

(旅費の種類及び支給方法等)

第6条 前2条に規定するもののほか、旅費の種類及び支給方法等については、企業職員の例による。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

 

  附  則

 この条例は、公布の日から施行する。

 

  附  則(昭和56年3月31日条例第1号)

 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

 

  附  則

 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

 

  附  則

 この条例は、公布の日から施行し昭和60年4月1日から適用する。

 

  附  則

 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

 

  附  則

 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

 

  附  則

 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成6年3月28日条例第2号)

 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成8年3月27日条例第2号)

 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成9年12月25日条例第3号)

 この条例は、平成9年12月25日から施行する。

 

  附  則(平成12年3月27日条例第2号)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成12年12月25日条例第6号)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成16年 3月25日条例第2号)

 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成20年12月24日条例第2号)

 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

 

  附  則(平成22年 3月25日条例第2号)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

 

  附  則(令和 2年 3月24日条例第3号)

 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

  附  則(令和 8年 3月23日条例第2号)

 この条例は、令和8年3月23日から施行する。