業者指定に関する要綱

 (昭和60年10月 1日 訓令第2号)
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(目的)

第1条 この要綱は、固定資産管理規程(昭和53年規程第13号)第23条第4項に定める業者の指定について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の要件)

第2条 企業長の定める指定業者については、次の各号に定める要件を具えていなければならない。

(1)構成市町内に、本店若しくは、支店営業所等を有し、建設業法における土木工事、水道設備工事について、その許可を受けている者。

(2)緊急時に備え、企業長の指示により、ただちに対応できるものであること。

(3)維持・修繕及び改良工事等に対する機械、器具を有しているものであること。

(4)主任技術者、現場代理人を有し、配管工を現場へ配置できるものであること。

(5)前号に定める技術者の資格要件は、企業長が別に定める。

(指定業者の申請)

第3条 指定業者の申請をしようとする者は次の各号に定める書類等を企業長に提出しなければならない。

(1)指定業者申請書

(2)技術者調書

(3)機械・器具調書

(4)その他、企業長が必要と認めるもの

2 企業長の定める指定期間満了に伴い、継続申請をしようとするときは、期間満了日の1ヶ月前までに行なわなければならない。

(指定の取消)

第4条 企業長は、指定業者について不適当と認められるときは、指定期間内であってもその理由を提示して、取消すことができる。

(指定期間)

第5条 この要綱に基づく指定期間は、おおむね5年以内とし、企業長が定める。

 

  附  則

この要綱は、公布の日から施行する。