沼田ダムの建設に関する基本協定書
北海道開発局長大越孝雄(以下「甲」という。)と北空知広域水道企業団企業長深川市長桜井清美(以下「乙」という。)は、甲の国営雨竜川中央土地改良事業及び乙の北空知広域水道用水供給事業の用にあわせ供される沼田ダムの建設工事(以下「共同工事」という。)を共同で施行することについて、次の条項のとおり協定する。
(共同工事の内容)
第1条 共同工事の内容は、別紙記載のとおりとする。
(共同工事費及び負担率)
第2条 共同工事の施行に要する費用(以下「共同工事費」という。)の概算額は、10,637百万円(昭和53年度積算単価による。)とし、甲及び乙は、それぞれ次のとおり負担するものとする。
区 分 | 負 担 率 |
甲 | 89.21 % |
乙 | 10.79 % |
計 | 100.00 % |
2 共同工事費には、本協定成立までに甲が支出した沼田ダムの建設のために要した費用が含まれるものとする。
(増加費用の負担)
第3条 物価若しくは賃金の変動、災害の発生又は設計の変更その他甲乙いずれの責にも帰さない事由により必要を生じた経費は、前条第1項に規程する負担率により、甲及び乙がそれぞれ負担するものとする。
(工事実施の方法)
第4条 共同工事は、甲が施行するものとする。
2 共同工事の実施細目については、北海道開発局札幌開発建設部長と乙が協議して別に定めるものとする。
(施設等の持分)
第5条 共同工事がしゅん功した場合における施設及びその敷地は、甲及び乙の共有とし、第2条の規定による負担率に応じて、その持分を有するものとする。
(施設の維持管理)
第6条 共同工事がしゅん功した場合における施設の維持管理について必要な事項は、甲・乙協議して別に定めるものとする。
(取水施設)
第7条 共同工事には、第1条に定めるもののほか、取水施設の設置を含めるものとし、取水施設の共同工事費及び負担率並びに施設の持分及び維持管理は、第2条、第5条及び第6条の定めにかかわらず次に定めるところによるものとする。
(1)取水施設の設置に要する費用は、乙が負担するものとする。
(2)取水施設の設置工事がしゅん功した場合における当該施設は乙の専有とし、その維持管理は乙が行なうものとする。
(取水塔施設)
第8条 共同工事には、第1条、第7条に定めるもののほか、取水塔施設の据付及び上下道導水管の据付並びに、施設の維持管理のため共有する附帯施設(管理橋・階段・凍結防止装置)の設置に係るものを含めるものとし、これらの施設の共同工事費、負担率及び施設の持分は、第2条及び第5条の定めにかかわらず次に定めるものとする。
(1)企業団が専用する取水塔施設及び導水管の据付に係る費用は、乙が負担するものとする。
(2)共有する附帯施設に要する費用は、甲・乙それぞれ折半とする。
(3)工事費は、工事完成後精算するものとし、第4条の工事施工者が完成後すみやかに前2号の負担割合に基づき精算するものとする。
(4)取水塔施設及び附帯施設がしゅん功した場合における当該施設のうち、専用施設は、甲・乙それぞれの専有とし、附帯施設については甲と乙の共有物とし、その維持管理区分は、第1号及び第2号の負担割合に応じてそれぞれの持分を有するものとする。
(その他)
第9条 この協定に疑義が生じた場合又は協定に定めのない事項で新たに取決めを必要とする場合及びこの協定の内容を変更する必要の生じた場合は、甲・乙協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成元年2月13日
甲 北海道開発局長 大 窪 敏 夫 (印)
乙 北空知広域水道企業団
企業長 深川市長 藤 田 守 也 (印)
(別紙)
(1)工事内容
区 分 | 施 行 箇 所 | 工 事 の 概 要 | 貯 水 量 区 分 |
沼 田 ダ ム 提 体 余 水 吐 仮排水隧道 | 雨竜郡沼田町 字幌新 | 中心コアー型フイルダム 有効貯水量 32,900千m3 提 高 44,90m 提 長 407,50m 1 式 1 式 | 土地改良事業 29,500千m3 水道用水 供給事業 3,400千m3 |
上記工事に附帯 する工事及び用 地買収補償費 | 付 替 道 道 1 式 補 償 林 道 1 式 雑 工 事 1 式 そ の 他 用地買収・補償・実施 設計及び営繕等 |
(2)予定工事期間
昭和54年4月1日から平成4年3月31日まで
(参考) 協定変更履歴
当 初 協 定 昭和54年1月30日
甲 北海道開発局長 大 越 孝 雄 (印)
乙 北空知広域水道企業団
企業長 深川市長 桜 井 清 美 (印)
第 1 回 変 更 昭和58年7月1日 工事期間変更
甲 北海道開発局長 舘 谷 清 (印)
乙 北空知広域水道企業団
企業長 深川市長 桜 井 清 美 (印)
第 2 回 変 更 昭和59年7月18日 取水施設に係る条項を加える
甲 北海道開発局長 眞 田 眞 (印)
乙 北空知広域水道企業団
企業長 深川市長 桜 井 清 美 (印)
第 3 回 変 更 昭和61年10月24日 取水塔施設に係る条項を加える
甲 北海道開発局長 土 佐 林 宏 (印)
乙 北空知広域水道企業団
企業長 深川市長 藤 田 守 也 (印)
第 4 回 変 更 平成元年2月13日 工事期間変更(現協定)