用水供給取扱要領
(昭和60年 2月 1日から適用)
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(目的)
第1条 この要領は、水道用水の供給に関し、条例及び同施行規則によるもののほか、送水方法等について必要な事項を定めるものとする。
(送水の基本)
第2条 北空知広域水道企業団(以下「企業団」という。)は、供給対象市町(以下「受水者」という。)からの日受水申し込み水量により(以下「申し込み水量」という。)送水制御を行うことを基本とする。
(申し込み水量の提出)
第3条 受水者は、施行規則第4条に定める年間受水量の他に、当該月分に係る申し込み水量を前月の20日までに企業団に提出するものとする。
(用水供給の方法及び連絡)
第4条 企業団は、前条に定める申し込み水量を基準にして、受水者の配水池水位を監視しながら送水するものとする。
2 前項において、配水池が満水状態で当日分の申し込み水量を全量送水することができないと認められるときは、企業団は送水を停止する。
3 企業団は、第1項において申し込み水量を送水したのにもかかわらず、低水位警報が生ずるおそれのある場合には、受水者に連絡し送水量の指示を受け対応するものとする。
4 受水者は、第3条に定める申し込み水量を変更したい場合は、前日までに企業団に書類等で提出するものとする。ただし、急を要する場合にあってはこの限りでない。
5 前各項に定める相互連絡については、次に定めるところによる。
(1) 企業団においては、中央監理室の担当者とする。
(2) 受水者側は、担当者を定めて企業団に報告するものとする。