自家用電気工作物保安規程

(平成23年 3月25日 規程第1号)
最新改正 令和 4年 3月24日規程第3号

  • 改正履歴               
    • 令和 4年 3月24日規程第3号

目  次
第1章 総  則(第1条、第2条)
第2章 保安管理組織(第3条~第9条)
第3章 保安教育(第10条、第11条)
第4章 保  守(第12条~第14条)
第5章 工事の計画及び実施(第15条、第16条)
第6章 運転及び操作(第17条、第18条)
第7章 災害対策(第19条、第20条)
第8章 記  録(第21条)
第9章 責任の分界(第22条、第23条)
第10章 雑  則(第24条~第26条)
附  則
別  表

  第1章 総   則

(趣旨)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、北空知広域水道企業団(以下「企業団」という。)が設置する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の保安について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、企業団の設置する事業場に適用する。

 

  第2章 保安管理組織

(保安業務の組織)

第3条 電気工作物の保安に関する業務を行うべき組織については、次の各号に掲げるものとし、別表第1のとおりとする。

(1)総括管理者は、保安業務の総括管理を行い、企業長(以下「設置者」という。)の命を受け事務局長が職務にあたる。

(2)主任技術者は、法令及びこの規程に基づく保安監督を行い、設置者が選任した者が職務にあたる。

(3)主任技術者との連絡並びに常時電気工作物の管理を担当し、保安のための巡視点検を行う者(以下「連絡責任者」という。)及び連絡責任者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その職務の代行を行う者(以下「代務者」という。)を置くものとする。

(主任技術者の職務の委託)

第4条 設置者は、職員のうちから主任技術者を選任できないときは、電気保安法人に主任技術者の職務を委託することができる。この場合、前条に変更が生じた場合は、直ちに電気保安法人へ連絡するものとする。

(設置者の義務)

第5条 電気工作物に関する保安上重要な事項の決定又は実施にあたっては、主任技術者に意見を求めるものとする。

2 主任技術者から指導又は助言を受け、協議した保安に関する事項については、速やかに必要な措置をとるものとする。

3 電気関係法令に基づいて経済産業大臣又は北海道産業保安監督部長に申請又は届出する書類の内容が保安管理業務に関係のある場合には、その作成及び手続きについて主任技術者の指導又は助言を求めるものとする。

4 経済産業大臣又は北海道産業保安監督部長等が電気関係法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立会わせるものとする。

(総括管理者の職務)

第6条 法第43条第1項の規定に基づき、電気工作物の保安の監督に当らせるため主任技術者を置く。

(1)関係職員の保安に関する指導の徹底をはかること。

(2)関係職員の安全をはかること。

(3)設備事故の防止をはかること。

(主任技術者の職務)

第7条 主任技術者は、電気工作物の保安について次の各号に掲げる職務を行う。

(1)電気工作物の保安に関し必要な設置等について、意見の上申又は助言に関すること。

(2)電気工作物の保安に関する計画の立案に関すること。

(3)電気事故報告書の審査及び意見を付すること。

(4)法令に基づいて、所管官庁に提出する書類審査に関すること。

(5)所管官庁が法令に基づいて行う電気工作物の検査立会いに関すること。

(6)電気工作物に係る保安教育に関すること。

(連絡責任者)

第8条 設置者は、電気工作物の保安に関する業務のため、必要な事項を主任技術者に連絡する連絡責任者を定め、その氏名及び連絡方法を主任技術者に通知するものとする。

2 連絡責任者は、主任技術者の行う保安業務に立会うものとする。

(法令及び規程の遵守)

第9条 設置者、総括管理者及び主任技術者並びに電気工作物の工事、維持、運用に従事する者(以下「保安職員」という。)は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

 

  第3章 保安教育

(保安教育)

第10条 電気工作物の保安の徹底をはかるため、保安職員に対し、次の各号に定める保安教育を行うものとする。

(1)電気工作物の保安について必要な知識の習得及び技術の向上に関する事項

(2)災害時の措置に関する事項

(3)その他保安に関し必要な事項

(保安に関する訓練)

第11条 電気工作物の事故又は災害が発生した場合の応急措置等について、随時指導訓練を行うものとする。

 

  第4章 保   守

(巡視、点検及び測定・試験)

第12条 主任技術者は、自ら又は保安職員を指導し、電気工作物が法令に定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するよう維持するため、巡視、点検及び測定・試験を行うものとする。

2 巡視、点検及び測定・試験は、別表第2の基準に基づき、補修工事の施行計画とともに、あらかじめ毎年度実施計画を作成して行うものとする。

3 巡視、点検及び測定・試験の実施に関し、必要な事項は別に定める。

4 主任技術者が行う前項の巡視、点検及び測定・試験の業務に関する計画策定及び実施については、協力するものとする。

(技術基準に適合しない場合の措置)

第13条 巡視、点検及び測定・試験により技術基準への適合性を確認した結果、不適合又は不適合のおそれがあると判断された場合は、主任技術者に技術基準に適合するために必要な措置の指導、助言を求め、速やかに当該電気工作物を修理し、改造し及び移転し又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置をとり、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故・故障発生時の処置と再発防止)

第14条 電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、主任技術者その他の関係先に連絡又は報告し、主任技術者に適切な指導又は助言を求めるものとする。

2 送電停止又は電気工作物への切り離しなどの措置をとる場合は、現状確認するとともに、主任技術者の指導又は助言のもとに行うものとする。

3 事故・故障が発生した場合は、現状に応じ主任技術者の臨時点検を受け、事故原因が判明した場合には、主任技術者の指導又は助言を求め事故を再発させない対策について適切な措置をとるものとする。

4 低圧電路の絶縁状態を監視する装置(以下「低圧絶縁監視装置」という。)を用いる場合は、警報が発生したときの発生原因の調査を主任技術者に求め、事故を再発させない対策について適切な措置をとるものとする。

5 電気関係報告規則(昭和40年6月15日通商産業省令第54号)に基づく事故報告を行う必要がある場合は、主任技術者に指導又は助言を求めるものとする。

 

  第5章 工事の計画及び実施

(工事の計画及び実施)

第15条 電気工作物の設置又は変更の工事を行おうとするときは、あらかじめ主任技術者の意見を聞いて行うものとする。

2 主任技術者は、工事中及び工事完成時において、必要な巡視及び点検を行い、保安上支障がないことを確認し、電気工作物が技術基準に適合しないと認められるときは、必要な措置をとらなければならない。

3 電気工作物の工事を他の者に請け負わせる場合は、責任の所在を明らかにしておくものとする。

(工事に関する巡視、点検及び測定・試験)

第16条 電気工作物の工事に関する巡視、点検及び測定・試験は、別表第3のとおりとし、それ以外のものにあっては、主任技術者と協議し、行うものとする。

2 主任技術者が行う前項の巡視、点検及び測定・試験の業務に関する計画策定及び実施については、協力するものとする。

 

  第6章 運転及び操作

(運転及び操作)

第17条 電気工作物の運転及び操作にあたっては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1)受変電設備の結線系統図

(2)平常時及び事故その他異常時における運転又は操作を要する機器の運転方法、操作順序及び指令系統

(3)事故時における修理、使用の停止、制限等の応急措置及び報告又は連絡事項

(4)電力供給者の変電所又は営業所との連絡要領

(5)緊急時における連絡また報告事項、連絡先及び連絡方法

(6)前各号に定める事項については、受変電室その他の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(安全の確認)

第18条 保安職員は、電気工作物の運転又は操作を行う場合は前条に定められた事項を確認して行わなければならない。

 

  第7章 災害対策

(災害対策)

第19条 暴風、豪雨、洪水、地震及び火災等の原因により生ずる被害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合の保安については別に定める。

2 保安職員は、災害が発生し若しくは発生のおそれがあると認められるときは、速やかに主任技術者に連絡し、その指示を受けなければならない。

(災害時の措置)

第20条 災害が発生した場合は、速やかに主任技術者に連絡し、その指導又は助言を受けるものとする。

2 災害の発生に伴い、電気工作物の使用の継続が危険と認められる場合には、連絡責任者は、ただちに当該範囲の電源停止をすることができるものとする。

 

  第8章 記   録

(記録の保存)

第21条 電気工作物の保安に関する次の各号に掲げる事項については、3年間保存するものとする。

(1)巡視、点検及び検査の記録

(2)電気事故に関する記録

2 前項によらない記録は、必要な期間保存するものとする。

(1)使用前自主検査記録

(2)主要電気機器の補修記録

(3)その他必要な記録

 

  第9章 責任の分界

(責任の分界点)

第22条 企業団が設置する電気工作物と一般送配電事業者が設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、企業団の設置した開閉器の電源側端子とする。

(需要設備及び配電線路の構内等)

第23条 需要設備及び配電線路の使用区域は、別表第4のとおりとする。

 

  第10章 雑   則

(危険の表示)

第24条 受変電室その他電気工作物が設置されている場所で危険と認められるところには、主任技術者に意見を求め、保安職員及び公衆に注意を喚起する表示を設けるものとする。

(測定器具類、図面類及び手続き書類等の整備)

第25条 電気工作物の保安上必要な備品、材料、消耗品及び交換部品等は、主任技術者に意見を求め整備し、これを適正に保管するものとする。

2 電気工作物に関する設計図、仕様書及び取扱説明書及び設備台帳等については、必要な期間整備保存するものとする。

3 経済産業大臣、北海道産業保安監督部長又は電気事業者等に申請又は届出した書類及び図面及びその他の主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。

(補則)

第26条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は別に定める。

 

 

  附  則

 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

 

  附  則(令和4年 3月24日規程第3号)

 この規程は、公表の日から施行する。


別表第1


別表第2

維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準(需要設備)

1.定期点検

設     備点 検 項 目定 期 点 検
月次点検年 次 点 検
A点検B点検



区分開閉器 外観点検
絶縁抵抗測定
継電器の動作試験
継電器の動作特定試験
開閉器と継電器の連動試験




  



○※1




引込線、支持物
ケーブル等
外観点検
絶縁抵抗測定

 



 
 

 
 

 
 
断路器 外観点検
絶縁抵抗測定

 


電力用ヒューズ 外観点検
絶縁抵抗測定

 


遮断機、負荷開閉器 外観点検
絶縁抵抗測定
継電器の動作試験
継電器の動作特性試験
開閉器と継電器の連動試験



○※1




変圧器 外観点検
絶縁抵抗測定
絶縁油の酸価度試験
絶縁油の絶縁破壊電圧試験


6年に1回
6年に1回


6年に1回
6年に1回
コンデンサ、リアクトル 外観点検
絶縁抵抗測定


計器用変成器
零相変流器
外観点検
絶縁抵抗測定


避雷器 外観点検
絶縁抵抗測定


母線器 外観点検
絶縁抵抗測定


その他高圧機器 外観点検
絶縁抵抗測定






配電盤、制御回路 外観点検
電圧値、電流値の測定
絶縁抵抗測定
シーケンス試験



 


 

低圧絶縁監視装置 装置の点検(伝送試験を含む)
許容誤差試験

 





接地線、保護管等 外観点検
設置抵抗測定
漏えい電流測定

 


 


 


受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等 外観点検



電線路 外観点検
絶縁抵抗測定

 





低圧機器 外観点検
絶縁抵抗測定

 

低圧配線、制御配線 外観点検
絶縁抵抗測定

 


開閉器 外観点検
絶縁抵抗測定


遮断機 外観点検
絶縁抵抗測定










原動機、始動装置
及び附属装置
外観点検
絶縁抵抗測定
保護継電器の動作試験


 




発電機及び励磁装置 外観点検
絶縁抵抗測定

 


遮断機、開閉器
配電盤及び制御装置
外観点検
絶縁抵抗測定
発電電圧、周波数(回転数の測定)
保護継電器の動作試験
インターロック試験

 
 
 
 












蓄電池 外観点検
電圧測定
比重測定
温度測定


 

 


 

充電装置及び附属装置 外観点検
絶縁抵抗測定

 


構造物等 外観点検
注1 ○は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。
注2 「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主として停電により設備を停止状態として点検を実施するものをいう。
   また、年次点検のうち毎年停電して行う点検を「A点検」、3年のうち1回を停電して実施し、残り2回を運転状態で行う点検を「B点検」という。
注3 「外観点検」とは、次に掲げる項目について目視や測定器具等を用いて異常の有無を判定することをいう。
 (1)電気工作物の異音、異臭、損傷及び汚損等の有無の確認。
 (2)電線と他物との離間距離の適否の確認。
 (3)機械器具、配線の取付状態及び加熱の有無の確認。
 (4)接地線等の保安装置の取付状態の確認。
注4 電気工作物の設置状態により点検項目の一部又は全部を省略することがある。
 (1)引込施設の絶縁抵抗測定は、停電範囲により実施できないことがある。
 (2)絶縁油の酸価度試験及び絶縁破壊電圧試験は、PCB油混入のおそれがある場合、絶縁破壊電圧試験を水分検査に替えることがある又は全部省略することがある。
 (3)変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁測定は、当該電路の接地線の取り外しが困難な場合、漏えい電流測定に替えることがある。
注5 各点検項目は、機器ごとの信頼性並びに点検項目と同等と認められる手法によって確認した場合は、当該点検の一部に替えることがある。
 (1)■を付した負荷設備の絶縁抵抗測定は、低圧電路の絶縁状態を監視する「低圧絶縁監視装置」を用いる場合、その監視により当該点検に替えることがある又は低圧設備の設置条件により省略することがある。
 (2)□を付した引込設備、受電設備及び配電設備の絶縁抵抗測定は、機器ごとの信頼性により3年に2回以内の範囲において、部分放電検出器による「絶縁診断測定」に替えることがある。
 (3)●を付した受電設備の継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験は、機器ごとの信頼性により3年に2回以内の範囲において「制御回路点検」及び「保護継電器単体試験」に替えることがある。
 (4)※1を付した継電器の動作特性試験は、信頼性の高い場合(前回までの年次点検における継電器の動作特性試験及び経年劣化を総合的に分析確認して異常がないもの)は、3年に2回以内の範囲において、継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験に替えることがある。
 (5)◎を付した各点検項目は、3年に1回停電して行う年次点検において実施する。

2.臨時点検

電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、その都度点検及び測定・試験を行う。

3.点検及び測定試験の周期

区   分点検の種別周   期
需要設備月次点検毎月1回
年次点検毎年1回
臨時点検必要の都度
注. 区分開閉器を開放して休止する設備にあっては、その休止期間中の月次点検を実施しないことがある。

別表第3

工事に関する巡視、点検及び測定・試験の基準

1.工事期間中の巡視、点検及び竣工検査

設     備 点 検 項 目巡視点検竣工検査
引込設備区分開閉器、引込線
支持物、ケーブル等
外観点検
絶縁抵抗測定
継電器の動作特性試験
開閉器と継電器の連動試験
絶縁耐力試験




受電設備断路器、電力ヒューズ、遮断機、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ、リアクトル、避雷器、計器用変成器及び母線等外観点検
絶縁抵抗測定
継電器の動作特性試験
遮断機及び開閉器の連動試験
絶縁耐力試験




受・配電盤 外観点検
シーケンス試験

 

接地工事接地線、保護管等外観点検
接地抵抗測定

 

構造物受電室建物
キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等
外観点検
配電設備電線路引込設備に準じる
発電設備
(非常用予備発電装置を含む)
原動機、発電機
始動装置等、支持工作物
外観点検
始動・停止試験
絶縁抵抗測定
保護継電器の動作特性試験
絶縁耐力試験
インターロック試験
負荷試験






蓄電池設備蓄電池、充電装置
及び附属装置
外観点検
電圧測定
比重測定
温度測定



負荷設備配線、配線器具等外観点検
絶縁抵抗測定

配電線路電線路、電源供給器等外観点検
絶縁抵抗測定
 
 

 注1 ○は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。
 注2 発電設備試験実施については、主任技術者と協議する。

2.点検及び測定試験の周期

区   分点検の種別周   期
需要設備工事期間中の巡視、点検毎週1回
竣工検査工事完了後
配線電路を管理する事業場竣工検査工事完了後
 注 工事期間中の巡視及び点検は、工事工程に合わせ実施する。

別表第4