水道用水供給条例施行規則
(昭和59年10月 3日 規則第2号)
最新改正 令和 2年 3月24日規則第1号
- 改正履歴
- 平成元年 3月30日規則第1号
- 平成元年 4月 1日規則第2号
- 平成 3年 3月28日規則第3号
- 平成 8年10月21日規則第1号
- 令和 2年 3月24日規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、水道用水供給条例(昭和59年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1)供給地点 北空知広域水道企業団(以下「企業団」という。)が条例第2条に規定する受水者(以下「受水者」という。)に水道用水を受渡しする地点をいう。
(2)年間受水量 毎年4月1日から翌年3月31日までの年間予定使用水量をいう。
(3)月間受水量 毎月1日から末日までの月間予定水量をいう。
(供給地点及び給水方法)
第3条 供給地点及び給水方法は、別表のとおりとする。
2 供給地点における水量については、受水者と協議して調整する。
(年間受水量の申込等)
第4条 受水者は、毎年10月31日までに翌年度の年間受水量を別記第1号様式により申し込まなければならない。
2 受水者は、前項の申し込み以降において年間受水量を変更する必要が生じた場合は、すみやかに年間受水量変更申込書(別記第2号様式)により申し込まなければならない。
3 企業長は、前2項の申し込みを受けた日から起算して1週間以内に給水承諾書(別記第3号様式)により通知しなければならない。
(使用水量の測定又は認定)
第5条 使用水量の測定は、毎月末日これを行うものとする。
2 計量器の故障等により、使用水量の測定が不納若しくは異常があると認められる場合は、企業長が認定するものとする。
(使用水量の通知)
第6条 企業長は、前条の規定により測定又は認定を行ったときは、1週間以内に使用水量通知書(別記第4号様式)を受水者に送付する。
(供給料金)
第7条 供給料金は、当該月分を毎月徴収する。
(供給料金の徴収等)
第8条 企業長は、前条の供給料金に係わる納入通知書を、翌月10日までに受水者に送付するものとする。
2 受水者は、納入通知を受けた月の末日までに企業長が指定する金融機関に納入しなければならない。
ただし、納入期日が日曜日又は休日等にあたるときは、順次繰り上げるものとする。
(給水制限等の通知)
第9条 企業長は、給水制限又は停止しようとする場合は、すみやかに受水者にこれを通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(供給料金の減免又は徴収猶予)
第10条 条例第6条に定める供給料金の減免又は徴収猶予ができる場合は次の各号に定めるとおりとする。
(1)地震、水害等によって配水管に損傷を受け大量に失水したとき。
(2)大火による消火活動に多量の水を使用したとき。
(3)その他、企業長が特に必要と認めたとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は企業長が定める。
附 則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年10月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別 表
(供給地点及び給水方法)
受水者名 | 供 給 地 点 | 給水方法 | |
---|---|---|---|
分 水 点 名 | 所 在 地 | ||
深 川 市 | 深川分水管理所 | 深川市一已町字一已1863番地の798 | 流出口渡し |
沼 田 町 | 沼田 〃 | 沼田町字沼田1087番地 | 〃 |
秩 父 別 町 | 秩父別 〃 | 秩父別町字秩父別1851番地の1 | 〃 |
北 竜 町 | 北竜 〃 | 北竜町字碧水193番地の5 | 〃 |
妹 背 牛 町 | 妹背牛 〃 | 深川市一已町字一已1863番地の798 | 〃 |