北空知広域水道企業団議会個人情報保護条例

 (令和5年 3月24日条例第2号)
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(目的)

第1条 この条例は、北空知広域水道企業団議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(準用規定)

第2条 議会の個人情報保護に関する事項については、深川市議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和5年深川市条例第9号。以下「市議会個人情報保護条例」という。)の規定(第1条、第18条及び第46条第3項を除く。)を準用する。

(読替規定)

第3条 前条の場合において、市議会個人情報保護条例中「市」とあるのは「北空知広域水道企業団」と、「市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会若しくは固定資産評価審査委員会、市が設立した地方独立行政法人」とあるのは「企業長若しくは監査委員」と、「深川市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成9年深川市条例第39号)第2条に規定する深川市情報公開・個人情報保護審査会」とあるのは「北空知広域水道企業団行政不服審査会条例(平成28年北空知広域水道企業団条例第2号)第1条に規定する北空知広域水道企業団行政不服審査会」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、企業長が別に定める。

 

 

  附  則

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。