庁用自動車運営管理要網
(昭和53年10月 7日)
最新改正 昭和60年 4月 1日要網第1号
- 改正履歴
- 昭和60年 4月 1日要網第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北空知広域水道企業団における庁用自動車の適正な運営管理について必要な事項を定めるものとする。
(庁用自動車の管理)
第2条 庁用自動車の運営管理に関することは、次長が総括する。
2 次長は、庁用自動車の効率上、必要と認めるときは使用上の運行管理責任者を定めることができる。
(庁用自動車の使用範囲)
第3条 庁用自動車は、公務のため必要と認めた以外は使用してはならない。
(安全運転管理者)
第4条 庁用自動車の安全な運転管理を行うため管理者を置くものとする。
(安全運転管理者の職務)
第5条 安全運転管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1)運転者に対し、法令で定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督を行うこと。
(2)その他自動車の安全運転について必要な事項を行うこと。
(仕業点検及び運転状況の報告)
第6条 運転者は、毎日、仕業前に必らず運転する自動車の点検を実施してそれを記録し、併せてその日の運転状況を運転日報に記載して翌朝、安全運転管理者を経て次長に提出しなければならない。
(事故報告)
第7条 運転者は、自動車事故が発生したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した文書をもって安全運転管理者を経て次長に報告しなければならない。
(1)事故発生の日時及び場所
(2)被害者(車両)名
(3)加害者(車両)名
(4)負傷(損壊)の程度
(5)事故発生状況
(6)事故発生に伴ない応急に執った措置
(7)事故現場見取図
(8)その他必要な事項
(自動車台帳)
第8条 次長は、自動車台帳(第1号様式)を備えて庁用自動車の保管に万全を期さなければならない。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、昭和53年9月1日より施行する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
第1号様式
自 動 車 台 帳
登 録 番 号 | 燃 料 | □ガソリン □軽油 □オイル上 □オイル中 | |||||||
配 車 場 所 | 総排気量・定格 出力 | リットル Kw | |||||||
運 転 員 氏 名 | 購 入 | 年月日・金額 | 年 月 日 円 | ||||||
購 入 先 | |||||||||
車 名 | 自動車検査証の 有効期間の満了 する日 | 年 月 日 | |||||||
年 月 日 | |||||||||
車 種 | 乗 用 車 ライトバン | ||||||||
年 月 日 | |||||||||
乗 車 定 員 | 名 | ||||||||
年 月 日 | |||||||||
長さ・幅・高さ | m m m |
自 動 車 保 険 | 責 任 保 険 | 任 意 保 険 | |||||
契 約 期 間 | 金 額 | 契 約 期 間 | 金 額 | ||||||
型 式 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | 円 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | 円 | |||||
形 状 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | |||||||
最 大 積 載 量 | ㎏ | 自 年 月 日 至 年 月 日 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | ||||||
車 両 | 重 量 | ㎏ | 自 年 月 日 至 年 月 日 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | |||||
総 重 量 | ㎏ | 自 年 月 日 至 年 月 日 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | ||||||
車 体 番 号 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | |||||||
原 動 機 型 式 | 備 考 |