指名競争入札の参加資格に関する規程

 (昭和53年10月 7日 規程第10号)
最新改正 平成 6年12月26日規程第 4号

  • 改正履歴               
    • 昭和55年 1月10日規程第 1号
    • 平成 6年12月26日規程第 4号

 目  次
 本  文
 別  表

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき、北空知広域水道企業団(以下「企業団」という。)が、指名競争入札の方法により、工事及び設計調査又は製造の請負、物件の買入れ及び次条に定めるものの契約を締結する場合における指名競争入札に参加することができる者の資格を定め、あわせてその資格の認定の手続き及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

(企業長が定める契約)

第2条 政令第167条の11第2項の規定する企業長が定める契約は、企業団の庁舎又はその敷地の維持管理に必要な清掃の請負(し尿の汚物の処理の請負を除く。)並びに地質調査又は測量の委託とする。

(入札に参加することができる者)

第3条 第1条に規定する契約に係る指名競争入札に参加することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者で、同条に規定する契約の種類(工事の請負について、土木一式、建築一式工事、電気工事、機械器具設備工事、水道施設工事又はその他の工事の区分)ごとに当該種類の契約に係る指名競争入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)を有することについて次条の規定による企業長の認定を受けたもの及びその者の営業を継承したと認められるものとする。

(1)政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者又は第9条第4号若しくは第5号の規定に該当して入札参加資格の認定の取消しを受けた者で、その事実があった後、2年を限度として企業長が定める期間を経過していないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者。

(2)同種の営業を引き続き1年以上営んでいない者(同種の営業を引き続き1年以上営んでいる者と同様の事情にあると認められる者を除く。)

(3)営業関し許可、許可等を受けることとされている場合に、当該許可、許可等を受けていないもの。

(4)最近1年間の事業税を完納していない者。

(5)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条各号に規定する者(建設工事の請負についての場合に限る。)

(入札参加者の資格の認定)

第4条 入札参加資格の認定は、その種類(工事の請負については、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、機械器具設備工事、水道施設工事又は、その他の工事の区分)ごとに、次の各号に掲げる事項について審査した結果を総合的に勘案して行うものとする。この場合において、建設工事の請負については、建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準(昭和63年建設省告示第1316号)により算定した数値をその評点を別に定める建設工事請負者の等級格付基準に適用して等級別の認定を行なうものとする。

(1)年間平均の完成工事高、製造高、販売高又は受託高

(2)自己資本額

(3)機械器具類の価額

(4)流動比率

(5)自己資本固定比率

(6)自己資本回転率

(7)完成工事高純利益率(工事の請負についての場合に限る。)

(8)従業員数

(9)営業年数

2 前項の規定による等級格付基準は、別表の種類及び等級によるものとする。

3 建設工事における前条の規定による入札参加資格は別表に定める工事の区分に応じ、その者の属する等級の金額に係る工事について有するものとする。ただし、企業長が特に相当と認める者はその者の属する等級以下の等級の金額及び直近上位の等級の金額に係る工事について入札参加資格を有するもとする。

4 前各項の規定は、災害復旧のため緊急又は短期間に完成する必要がある工事、特定の機械又は技術を必要とする工事その他企業長が時に必要と認める工事については適用しない。

(資格の申請の期間及び有効期間)

第5条 入札参加資格の申請の期間は、1月16日から2月末日までとする。

2 入札参加資格の有効期間は、認定の日の属する年度を含め2カ月年度の期間を限度とする。

(資格認定の申請)

第6条 第4条第1項の規定による入札参加資格の認定を受けようとする者は、その認定を受けようとする資格が、工事の請負に係るものである場合にあっては工事請負指名願(第1号様式、又はそれに準ずる様式)により、工事の請負に係るもの以外のものである場合にあっては指名競争入札参加資格認定申請書(第2号様式、又はそれに準ずる様式)により、企業長に申請しなければならない。

2 前項に規定する指名願又は申請書には、北海道で定めた様式に準ずる書類を添付しなければならない。

3 第1項に規定する指名願又は申請書は、企業長が定める期間内に提出しなければならない。

4 指名願又は申請書の受付期間、受付場所その他書類の受付けに関し必要な事項は、そのつど公示する。

(入札参加資格名簿への登載等)

第7条 企業長は、前条の規定による指名願又は申請書の提出があったときは、これを審査し、入札参加資格の認定をした者については、その商号、氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所を入札参加資格名簿に登載するとともに、審査の結果を申請者に通知するものとする。

(届出)

第8条 入札参加資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当するときはすみやかにその旨を企業長に届出なければならない。この場合において第1号の規定に該当してこれを行うときは、その事実を証する書類を添付しなければならない。

(1)住所又は氏名若しくは名称若しくは代表者の氏名に変更があったとき

(2)業務の休止、又は廃止したとき

2 前項第2号の規定による業務廃止の届出を行うべき場合において、当該業務の廃止が入札参加資格を有する者の死亡又は解散によるものであるときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人又は清算人が同項の規定による届出をしなければならない。

3 企業長が第1項の規定により、同項第1号に掲げる事項について届出があったときはすみやかに入札参加資格名簿を修正し、同項第2号による業務廃止の届出があったときは入札参加資格名簿からその者に係る記載を削除するものとする。

(入札参加資格の認定の取消)

第9条 企業長は、入札参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格の認定を取り消すことができる。

(1)禁治産者若しくは準禁治産者となったとき又は破産したとき

(2)政令第167条の4第2項各のいずれかに該当するとき

(3)その営業に関し必要な許可、認可等の取消しを受けたとき

(4)虚偽又は不正な方法により入札参加資格の認定を受けたことが明らかになったとき

(5)経営状況が著しく不良となり、入札に参加させることが不適当と認められるとき

2 企業長は、前項の規定により入札参加資格の認定を取り消したときは、入札参加資格名簿からその者に係る記載を削除するとともに、すみやかにその旨を本人に通知するものとする。

(共同請負についての特例)

第10条 2人以上の者が共同して工事の請負をするために入札参加資格の認定を受けようとする場合におけるこの規程の適用については、前各条の規定にかかわらず、企業長が別に定めるところによる。

 

 

  附  則

 この規程は、公布の日から施行する。

 

  附  則(昭和55年1月10日規程第1号)

 この規程は、昭和55年1月10日から適用する。

 

  附  則(平成6年12月26日規程第4号)

 この規程は、平成7年1月16日から適用する。

別  表

等級区分に応ずる工事予定価格

種類等級土  木
一式工事
建  築
一式工事
電気工事機械器具
設備工事
水  道
施設工事
その他の
工  事
5,000万円
以上
7,000万円
以上
1,000万円
以上
2,000万円
以上
2,000万円
以上
2,000万円
以上
5,000万円
未満
3,000万円
以上
7,000万円
未満
2,500万円
以上
1,000万円
未満
250万円
以上
2,000万円
未満
500万円
以上
2,000万円
未満
500万円
以上
2,000万円
未満
500万円
以上
3,000万円
未満
1,000万円
以上
2,500万円
未満
1,000万円
以上
250万円
未満
500万円
未満
500万円
未満
500万円
未満
1,000万円
未満
400万円
以上
1,000万円
未満
300万円
以上
400万円
未満
300万円
未満