沼田ダムの管理に関する条例

 (平成15年 3月25日 条例第1号)
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(趣旨)

第1条 この条例は、北空知広域水道用水供給事業と国営雨竜川中央土地改良事業との共有財産である沼田ダム(以下「ダム」という。)の管理(維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、追加工事等を含む。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(管理の委託)

第2条 北空知広域水道企業団は、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、北空知広域水道企業団の持分に係るダムの管理を雨竜郡沼田町に委託する。だだし、必要があると認められるときは、再委託することができる。

 

(経費の負担)

第3条 管理の委託に要する経費は、北空知広域水道企業団が負担する。

 

(補則)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

 

 

  附  則

 この条例は、平成15年4月1日から施行する。