水道用水供給条例

 (昭和59年 8月14日 条例第2号)
最新改正 令和 2年12月21日条例第4号

  • 改正履歴               
    • 平成元年 3月30日条例第1号
    • 平成 2年 8月23日条例第3号
    • 平成 9年 3月27日条例第1号
    • 平成12年 7月11日条例第4号
    • 平成17年 8月 1日条例第1号
    • 平成22年 7月23日条例第3号
    • 平成25年 3月21日条例第1号
    • 平成25年12月20日条例第2号
    • 平成27年10月 2日条例第1号
    • 令和元年 7月29日条例第1号
    • 令和 2年12月21日条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、北空知広域水道企業団(以下「企業団」という。)が行う水道用水の供給に関し、必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(供給対象)

第2条 企業団の用水供給対象は、深川市、沼田町、秩父別町、北竜町及び妹背牛町(以下「受水者」という。)とする。

(供給料金)

第3条 供給料金は、次の各号に掲げる区分とし、その額は、それぞれ当該各号に定める額の合計金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てるものとする。[令和元年10月1日施行 令和元年7月29日条例第1号]

(1)基本料金  受水者と協定した日最大供給水量を基本とし、当該基本水量1立方メートルにつき19.91円を乗じて得た額。この場合において、1円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てた額。[令和3年4月1日施行 令和2年12月21日条例第4号]

(2)使用料金  受水者が使用した水量を使用水量とし、当該使用水量1立方メートルにつき74.45円を乗じて得た額。この場合において、1円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てた額。[令和3年4月1日施行 令和2年12月21日条例第4号]

(使用水量の測定)

第4条 使用水量は、企業団が受水者毎に設置する計量器によって測定する。

(供給料金の徴収)

第5条 供給料金の徴収方法等については規則で定める。

(供給料金の減免又は徴収猶予)

第6条 企業長は、災害その他時別の事情により必要があると認めるときは供給料金の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することができる。

(供給制限又は停止)

第7条 用水の供給は、災害その他止むを得ない場合を除くほか制限又は停止しない。

2 供給制限又は停止のため、受水者が損害を受けることがあっても、企業団はその責を負わない。

(布設工事監督者を配置する工事)

第8条 水道法(昭和32法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。 [追加:平成25年3月21日条例第1号]

(布設工事監督者の資格)

第9条 法第12条第2項の条例で定める資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条第1項に規定する資格とする。[令和3年4月1日施行 令和2年12月21日条例第4号]

(水道技術管理者の資格)

第10条 法第19条第3項の条例で定める資格は、令第7条第1項に規定する資格とする。[令和3年4月1日施行 令和2年12月21日条例第4号]

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

 

  附  則

 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

 

  附  則

 1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

 2 この条例による改正後の水道用水供給条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

 

  附  則(平成2年8月23日条例第3号)

 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

 

  附  則

 1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

 2 この条例による改正後の水道用水供給条例の規定かかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

 

  附  則(平成12年7月11日条例第4号)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成17年8月1日条例第1号)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成22年7月23日条例第3号)

 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成25年3月21日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 

  附  則(平成25年12月20日条例第2号)

 1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

 2 この条例による改正後の水道用水供給条例の規定かかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

 

  附  則(平成27年10月2日条例第1号)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

 

  附  則(令和元年7月29日条例第1号)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

 

  附  則(令和2年12月21日条例第4号)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。