沼田ダムの建設に関する基本協定書第4条第2項に基づく細目協議書

  札幌開発建設部長 佐藤幸夫(以下「甲」という。)と、北空知広域水道企業団企業長深川市長 桜井清美(以下「乙」という。)は、昭和54年1月30日付沼田ダムの建設に関する基本協定書(以下「協定書」という。)第4条第2項の規定に基づき、次の条項のとおり定める。

(工事の受委託)

第1条 乙は、工事の実施を甲に委託するものとし、甲は、これを受託して実施するものとする。

2 前項の工事の委託に必要な事項については、甲乙協議して別に定めるものとする。

(分担金の取扱い)

第2条 乙は、当該年度分に相当する乙の分担金が確定したときは、甲が指示する期日までに、当該分担金の納入期限を明示した分担金納入確約書を提出するものとする。

2 乙の分担金は、甲の歳入徴収管の発行する納入告知書により、国庫に納入するものとする。

(決算書の提出)

第3条 甲は、当該年度における、共同工事の決算見込額調書を作成し、当該年度の3月10日までに乙に通知するものとする。

2 甲は、当該年度に実施した、共同工事の決算を行い、その決算書を翌会計年度の5月31日までに、乙に提出するものとする。

(出来高調書の提出)

第4条 甲は、協定書第1条に規定する、共同工事を完成したときは、すみやかに、その出来高調書を添えて乙に通知し、甲乙立会のうえ出来高を確認するものとする。

(精算書の提出)

第5条 甲は、協定書第1条に規定する共同工事を完成後すみやかに、その精算書を乙に提出するものとする。

2 前項の精算の方法、協定書第2条に規定する共同工事費で取得した財産又物品で工事施行期間中に不要となったものの処置及び工事完成後残存するものの配分又は帰属の方法については、甲乙協議のうえ決定するものとする。

(その他)

第6条 この細目協議書に疑義を生じた場合、又は細目協議書に定めない事項で新たに取決めを必要とする場合及び、この細目協議書の内容を変更する必要の生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。

 この細目協議書の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

 

  昭和54年2月27日

 

           甲 札幌開発建設部長   佐 藤 幸 男  (印)

 

           乙 北空知広域水道企業団 

              企業長 深川市長  桜 井 清 美  (印)