議会会議規則

(昭和53年 8月21日 議会規則第1号)
最新改正 平成 3年12月25日議会規則第1号

  • 改正履歴               
    • 平成 3年12月25日議会規則第1号

目  次
第1章 総則(第1条~第12条)
第2章 議案及び動議(第13条~第18条)
第3章 議事日程(第19条~第23条)
第4章 選挙(第24条~第33条)
第5章 議事(第34条~第47条)
第6章 発言(第48条~第62条)
第7章 特別委員会(第63条~第73条)
第8章 表決(第74条~第84条)
第9章 請願(第85条~第90条)
第10章 秘密会(第91条~第92条)
第11章 辞職及び資格の決定(第93条~第96条)
第12章 規則(第97条~第104条)
第13章 懲罰(第105条~第110条)
第14章 会議録(第111条~第113条)
第15章 補則(第114条)
附  則

  第1章 総   則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付して、当日の開議時刻までに議長に届出なければならない。

(議席)

第3条 議員の議席は、議長が定める。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議にはかって議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標を表示しなければならない。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。

3 会議の開始は、号令で報ずる。

(休会)

第9条 北空知広域水道企業団の休日を定める条例(平成3年北空知広域水道企業団条例第4号)第1条第1項各号に掲げる日は休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか議会の議決があったときは議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告することができる。

(出席催告)

第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所に、文書又は口頭をもって行う。

 

  第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付し法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署して、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条 動議は、又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の2の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては、1人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

(先決動議の措置)

第17条 他の案件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって定める。

(案件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第18条 会議の議題となった案件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。

2 議員が提出した案件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

 

  第3章 議 事 日 程

(日程の作成及び配布)

第19条 議長は、開議の日時、会議の付する案件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に通知する。ただし、やむを得いときは、議長がこれを報告して、その通知を省略することができる。

(日程の順序変更及び追加)

第20条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは議長は、討論を用いないで会議にはかって、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第21条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して、会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第22条 議事日程に記載した案件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかった時は、議長は、更にその日程に定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第23条 議事日程に記載した案件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した案件の議事が終わらない場合であっても、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかって延会することができる。

 

  第4章 選   挙

(選挙の宣告)

第24条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第25条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第26条 投票による選挙を行うときは、議長は、第24条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第27条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第28条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第29条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第30条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から会議にはかって指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第32条 選挙に関する疑義は、議長が会議にはかって決定する。

(選挙関係書類の保存)

第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

 

  第5章 議   事

(議題の宣告)

第34条 会議に付する案件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の案件を一括して議題とすることができる。

(議案等の朗読)

第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった案件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び特別委員会付託)

第37条 会議に付する案件は、会議おいて提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、必要がある場合は、議長が議会の決議で特別委員会に付託する。

2 提出者の説明は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第38条 特別委員会に付託した事件は、第73条の規定による報告書の提出をまって議題とする。

(委員長及び少数意見者の報告)

第39条 特別委員会が審査又は調査した案件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、ついで少数意見者で第72条第2項の手続を行った者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2以上あるときの報告の順序は、議長が定める。

3 第1項の報告は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第40条 委員長は、報告及び少数意見の報告が終わったとき、又は特別委員会への付託をしなかったときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第41条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑を行うことができる。修正案に関しては、案件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論及び表決)

第42条 議長は、前条の質疑が終わったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第43条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(特別委員会の審査又は調査期限)

第44条 議会は、必要があると認めるときは、特別委員会に付託した案件の審査又は調査につき期限を付することができる。

2 前項の期限までに審査又は調査を終わることができないときは、特別委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

3 前2項の期限までに審査又は調査を終わらなかったときは、その案件は、第38条の規定にかかわらず、議会において審査することができる。

(特別委員会の中間報告)

第45条 議会は、特別委員会の審査又は調査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。

(再審査のための再付託)

第46条 特別委員会の審査又は調査を経て報告された条件で、なお審査又は調査の必要があるときは、議会は、更にその事件を特別委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第47条 延会、中止又は休憩のため案件の議事が中断された場合において、再びその案件が議題となったときは、前の議事を継続する。

 

  第6章 発   言

(発言の方法等)

第48条 発言は、すべて「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を得た後に、議席でしなければならない。

2 発言の順序は、議長に定める。

(討論の方法)

第49条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第50条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第51条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(発言時間の制限)

第52条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限につき、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決定する。

(質疑の回数)

第53条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事進行に関する発言)

第54条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの、又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言が、その趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第55条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑、討論の省略又は終結)

第56条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかって決定する。

(選挙及び表決時の発言制限)

第57条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第58条 議員は、議長の許可を得て、企業団の一般事務について質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通知しなければならない。

(緊急質問等)

第59条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認められるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第60条 質問については、第53条、第56条の規定を準用する。

(答弁書の提出)

第61条 執行機関等及び説明員において、質問に対し、直ちに答弁しがたいときは、議長は、期日を指定して答弁書を提出させることができる。

(発言の取消又は訂正)

第62条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

 

  第7章 特別委員会

(議長への通知)

第63条 特別委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所案件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の特別委員会の禁止)

第64条 特別委員会は、議会の会議中は開くことはできない。

(委員の発言)

第65条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、特別委員会において別に発言の方法を定めたときは、この限りでない。

(委員でない議員に発言)

第66条 特別委員会は、審査又は調査中の案件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対してその出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 特別委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決する。

(委員の議案修正)

第67条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(分科会又は小委員会)

第68条 特別委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第69条 特別委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(委員の派遣)

第70条 特別委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときはその日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第71条 特別委員会が閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付して、委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第72条 委員は、特別委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、特別委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(特別委員会報告書)

第73条 特別委員会が案件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作成し委員長から議長に提出しなければならない。

 

  第8章 表   決

(採決問題の宣告)

第74条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告しなければならない。

(不在議員)

第75条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第76条 表決には、条件を付することができない。

(起立による表決)

第77条 議長は、採決しようとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(投票による表決)

第78条 議長が必要あると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決することができる。

(記名及び無記名投票)

第79条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。

(白票の取扱)

第80条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(選挙規定の準用)

第81条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第26条から第30条まで第31条第1項、第32条及び第33条の規定を準用する。

(表決の訂正)

第82条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第83条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可否の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で採決しなければならない。

(表決の順序)

第84条 議員に提出した修正案は、特別委員会の修正案より先に採決しなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に採決する。ただし、表決の順序について異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって定める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について採決する。

 

  第9章 請   願

(請願書の記載事項等)

第85条 請願書には、邦分を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願書の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(請願文書表)

第86条 議長は、誓願文書表を作成し、議員に配布する。

2 誓願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは、ほか何人と、同一議員の紹介による数件の請願で内容の同一のものは、ほか何件と記載する。

(請願の特別委員会付託)

第87条 議長は、請願文書表の配布とともに、必要がある場合は、議会の議決で特別委員会に請願を付託することができる。

(紹介議員の特別委員会出席)

第88条 特別委員会は、審査のため必要があると認めるときは紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。

(請願の審査報告)

第89条 特別委員会は、請願について審査の結果を次の区分により、意見を付け議長に報告しなければならない。

(1)採択すべきもの

(2)不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、企業長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(陳情書の処理)

第90条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

 

  第10章 秘 密 会

(指定者以外の者の退場)

第91条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

2 特別委員会において、秘密会を開くときは、前項の例による。

(秘密の保持)

第92条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはまらない。

 

  第11章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第93条 議長は、辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表については、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかり、その許否を決定する。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の会議に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第94条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(資格決定の要求)

第95条 議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて、法第127条第1項の規定による議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(決定書の交付)

第96条 議会が議員の被選挙権の有無又は、法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を、決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。

 

  第12章 規   律

(品位の尊重)

第97条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第98条 議場にはいる者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第99条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第100条 議員は、会議中は、みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第101条 何人も、議場にいおて喫煙してはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第102条 何人も、議長の許可がなければ、演壇に登ってはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第103条 何人も、会議中は参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲覧してはならない。

(議長の秩序保持権)

第104条 すべての規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって定める。

 

  第13章 懲   罰

(懲罰動議の提出)

第105条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった翌日までに提出しなければならない。ただし、第92条第2項の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰事犯の審査)

第106条 懲罰については、議会は、特別委員会の付託を省略して議決することができない。

(戒告又は陳謝の方法)

第107条 戒告又は陳謝は、議会の定めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第108条 出席停止は、5日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が生じた場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中に出席したときの措置)

第109条 出席を停止され者がその期間内に議会の会議又は時別委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第110条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

 

  第14章 会 議 録

(会議録の記載事項)

第111条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1)開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2)開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3)出席及び欠席議員の番号及び氏名

(4)職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5)説明のため出席した者の職氏名

(6)議事日程

(7)議長の諸報告

(8)議員の移動並びに議席の指定及び変更

(9)会議に付した案件

(10)議案等の特別委員会付記

(11)特別委員会報告書及び少数意見報告書

(12)議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(13)選挙の経過

(14)議事の経過

(15)記名投票における賛否の氏名

(16)その他議長又は、議会において必要と認めた事項

2 議事は、重点筆記の方法により記録するものとする。

(会議録に掲載しない事項)

第112条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第62条の規定により取消し又は訂正した発言は、記載しないものとする。

(会議録署名議員)

第113条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が、会議において指名する。

 

  第15章 補   則

(会議規則の疑義)

第114条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、異議があるときは会議にはかって決定する。

 

 

  附  則

この規則は公布の日から施行し、昭和53年8月18日から適用する。

 

  附  則

この規則は、平成4年4月1日から施行する。