契約規程
(昭和53年10月7日 規程第9号)
最新改正 平成19年3月27日規程第3号
- 改正履歴
- 昭和58年 9月 1日規程第 3号
- 平成19年 3月27日規程第 3号
目 次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第3条~第28条)
第2節 指名競争入札(第29条~第31条)
第3節 随意契約(第31条2・第33条)
第4節 せり売り(第34条)
第3章 契約の締結(第35条~第40条)
第4章 契約の履行
第1節 通則(第41条~第59条)
第2節 工事の請負(第60条~第72条)
第3節 物件の供給(第73条~第75条)
第4節 物件の売渡し(第76条~第78条)
第5章 雑則(第79条~第80条)
附則
第1章 総 則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、北空知広域水道企業団(以下「企業団」という。)の売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2)令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3)発注者 企業長又は企業長から委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。
(4)工事監督員 企業長又は企業長から監督を命ぜられ、若しくは令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者をいう。
(5)検査員 企業長又は企業長から検査を命ぜられ若しくは令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者をいう。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第3条 企業長は、令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その資格基準並びに一般競争入札に参加する資格を有する者の名簿への登録申請の時期及び方法を定め、新聞に掲載する方法又は掲示その他の方法により公示するものとする。
(資格審査及び名簿への登録)
第4条 企業長は、前条の規定により登録の申請があったときは、申請者の資格の審査を行い、資格を有すると認められた者を名簿に登録するものとする。
(一般競争入札の参加者の資格制限)
第5条 特別の理由がある場合を除くほか、令第167条の4第1項の規定する者は、一般競争入札に参加することができない。
2 前項に規定する者のほか、令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者は、その事実があった後2年間一般競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(証明書等による立証)
第6条 第4条の名簿に登録された者が営業の承継等をした場合における次の各号に該当する事項に関しては、関係官公署の証明書その他の書類により立証しなければならない。
(1)相続があったとき。
(2)個人営業者が会社を設立し、当該会社にその営業を譲渡し、その会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。
(3)会社が解散し、当該会社の代表社員がその営業を譲り受け、個人営業者となったとき。
(4)合併により解散した会社の代表社員が、合併により新設された会社又は合併後存続する会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。
(5)会社が組織等を変更して、他の種類の会社になったとき。
(6)その他企業長が必要があると認めるとき。
2 前項の場合において、営業を許可された未成年者にあっては、その営業に関する登記簿謄本又は抄本を提出しなければならない。
3 前2項に該当しないもので、その証明を要する事項は、宣誓書により行うものとする。
(入札の公告)
第7条 一般競争入札を行う場合においては、その入札期日の前日から起算して少なくとも15日前までに、新聞に掲載する方法又は掲示その他の方法により次に掲げる事項について公告しなければならない。ただし、急を要するときは、その期間を5日以内に限り短縮することができる。
(1)入札に付する事項
(2)契約条件を示す日時及び場所
(3)入札参加者に必要な資格に関する事項
(4)入札及び開札の日時及び場所
(5)入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6)前金払による場合又は最低制限価格を定める場合にあっては、その旨
(7)入札の無効に関する事項
(8)郵便による入札の可否
(9)その他必要な事項
(入札保証金)
第8条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の5に相当する金額以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合における入札保証金の額は、そのつど企業長が定めるものとする。
(入札保証金に代わる担保)
第9条 入札保証金の納付に代えて提供できる担保の種類及び単価は、次の表のとおりとする。
種 類 | |
---|---|
1. 国債 | 額面金額の9割に相当する金額 |
2. 地方債 | 1に同じ |
3. 鉄道債券その他の政府の保証のある債権 | 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額 |
4. 資金運営部資金法第7条第1項第9号に規定する金融債 | 3に同じ |
5. 日本国有鉄道及び日本電信電話公社の発行する債券で3に掲げるもの以外のもの | 3に同じ |
6. 企業長が確実と認める社債 | 3に同じ |
7. 銀行又は企業長が確実と認める金融機関が降り出し又は支払保証をした小切手 | 小切手金額 |
(入札保証金等の納付)
第10条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書の提出前に入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供しなければならない。
2 第1項の規定にかかわらず、企業長が必要と認めるときは入札保証金又はこれに代わる担保の納付又は提供の日時を別に指定することができる。
(担保提供の際の留意事項)
第11条 企業長は入札保証金に代えて第9条に規定する担保を提供させる場合において当該担保が記名証券であるときは、当該記名証券の名義人の売却承諾書及び白紙委任状を提出させなければならない。
(入札保証金の納付の免除)
第12条 第8条の規定にかかわらず、企業長は、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、入札保証金の全部又は、一部を免除することができる。
(1)入札参加者が保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補特約条件付)を締結したとき。
(2)一般競争入札に参加する資格を有する者で、過去2年間に企業団、国他の地方公共団体その他の官公署と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約しかつ、これらをすべて誠実に履行しかつ、これらをすべて誠実に履行した者でその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
第13条 企業長は、一般競争入札に付する事項の価格をあらかじめ当該事項に関する仕様書、設計書等によって予算の範囲内において予定し、その予定価格(最低制限価格を設ける必要のある工事等の入札については、その予定価格及び最低制限価格)を記載した予定価格調書を封書し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第14条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は、総額をもって定めることが不利又は不適当と認められた契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の設定)
第15条 令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付することができる契約は、工事又は製造の請負契約で企業長が特に必要と認めた契約とする。
2 企業長は、最低制限価格を付す必要があると認める時は、その理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにしなければならない。
(入札の方法)
第16条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を入札の公告において定められた日時、場所及び方法に従い発注者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、入札の公告において示した日時及び場所で入札参加者に契約条件その他関係書類及び現場等を熟知させるとともに入札保証金又はこれに代わる担保の納入又は提供について証明書等により確認しなければならない。ただし、郵便をもって入札する場合には、これを入札書に添付することができる。
3 代理人をもって入札しようとする者は、入札前に委任状その他関係書類を提出しなければならない。
4 発注者は、入札書を受領したときは、その日時を記入し押印のうえ開札時まで封のまま保管しなければならない。
5 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることはできない。
(入札の拒絶)
第17条 発注者は入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれがある者があるときは、その者の入札を拒み、又は入札場所外に退去させることができる。
(入札の延期等)
第18条 発注者は、天災事変その他やむを得ない理由があるとき、又は入札者が談合し若しくは入札を拒絶する等により適正な入札の執行ができないと認めるときは、入札を延期し、中止し又は取消すことができる。
(入札者の引換え等の禁止)
第19条 入札者は、既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の無効)
第20条 発注者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、その入札は無効とするものとする。
(1)入札参加の資格がないものが入札したとき。
(2)所定の日時までに所定の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提出しないとき。
(3)郵便により送付された入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないとき。
(4)入札事項を表示せず又は一定の数字をもって金額を提示しないとき。
(5)入札書の記載事項が不明なときは又は入札書に記名押印のないとき。
(6)同一事項の入札について2以上の入札をしたとき。
(7)他の入札者の代理を兼ね又は2人以上の代理をしたとき。
(8)入札に関して談合その他の不正行為があったとき。
(9)前各号に定めるものを除くほか、発注者が定める条件に違反したとき。
(入札の不成立)
第21条 入札した者が1人であるときは、その入札は成立しないものとする。
(入札無効の理由の明示)
第22条 入札を無効とする場合おいては、令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。
(くじによる落札者の決定をした場合)
第23条 令第167条の9の規定により落札者を決定したときは、その旨を入札書に記入し、くじを引いた入札者又は入札者に代わってくじを引いた職員に記名押印させなければならない。第24条 落札者が決定したときは、書面又は口頭でその旨を落札者に通知しなければならない。
(落札の無効)
第25条 落札者が前条の通知を受けた日から10日以内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第26条 発注者は、令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者と決定するときはその理由を付して企業長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者と決定したときは直ちに当該落札者及び最低価格の入札者に必要な通知をしなければならない。
(入札保証金等の還付)
第27条 入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの場合に還付する。ただし、落札者に対しては契約締結後に還付する。
2 落札者の入札保証金又はこれに代わる担保は、当該落札者の申出により契約保証金の全部若しくは一部に充当又は代替えすることができる。
(入札経過調書)
第28条 発注者は、入札終了後すみやかに入札を執行した職員に入札の経過を明らかにした契約締結決定書を作成させ、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格等)
第29条 第3条及び第4条の規定は、指名競争入札の参加者の資格の審査等について準用する。
2 前項の場合において、指名競争入札の参加者の資格と一般競争入札の参加者の資格とが同一である等の場合にあっては、前項において準用する第4条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えることができる。
3 前2項に定めるもののほか、指名競争入札の参加者の資格要件及び審査の方法等については、企業長が別に定める。
(入札参加者の指名)
第30条 発注者は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから原則として5人以上の者を当該指名競争入札に参加できるものとして指名しなければならない。
2 発注者は前項の規定により指名した者に対して、第7条各号に掲げる事項を通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第31条 前節(第3条、第4条及び第7条を除く。)の規定は指名競争入札の場合において準用する。
第3節 随意契約
(随意契約によることができる金額)
第31条の2 令第167条の2第1項第1号の規定に基づく随意契約によることができる金額は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
(1)工事又、製造の請負 130万円
(2)財産の買入れ 80万円
(3)物件の借入れ 40万円
(4)財産の売払い 30万円
(5)物件の貸付け 30万円
(6)前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(予定価格の作成)
第32条 発注者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、第13条及び第14条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。
(見積書の徴収)
第33条 発注者は、随意契約を締結しようとするときは、契約条件その他見積に必要な事項を示し、原則として2人以上の者から見積書を徴収しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、見積書の徴収を省略することができる。
(1)国、他の地方公共団体その他の官公署と契約を締結するとき。
(2)新聞、雑誌、専売品等でいずれかの業者においても販売価格に相違がないものを購入をするとき。
(3)前各号のほか企業長が見積書の徴収を要しないと認めたとき。
第4節 せり売り
(せり売りの処理方法)
第34条 発注者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第35条 契約を締結しようとするときは、必要に応じて、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。
(1)契約の目的
(2)契約金
(3)契約の履行期限
(4)契約保証金
(5)契約履行の場所
(6)契約金の支払又は受領の時期及び方法
(7)監督及び検査の方法
(8)履行の遅滞その他負債不履行の場合における遅延利息・契約金及びその他の損害金
(9)危険負担
(10)かし担保責任
(11)契約に関する紛争の解決方法
(12)契約の解除に関する事項
(13)その他必要な事項
2 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約にかかる契約書には、必要に応じ、その付属書類として内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書その他の必要書類を添付しなければならない。
(契約書の省略)
第36条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。この場合においては、前条の規定に準じて必要な事項を記載した請書又は見積書その他これに準ずる書面を提出させなければならない。
(1)1件の予定価格が100万円を超えないものについて指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結するとき。
(2)せり売りに付するとき。
(3)物品を売り払う場合おいて、買受人が直ちに代金を納入してその物品を引取るとき。
(4)物品を購入する場合おいて、直ちにその物品検査ができるとき。
(5)国、他の地方公共団体その他の官公署と契約するとき。
(契約保証金)
第37条 企業団と契約を締結する者は、契約金額の100分の10に相当する金額以上の契約保証金又はこれに代わる担保(以下「契約保証金等」という。)を納付又は提供しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合における契約保証金等の額は、そのつど発注者が定めるものとする。
(契約保証金等の納付の免除)
第38条 前条の規定にかかわらず、発注者は、次の各号のいずれかに該当するものと認められるときは、契約保証金等の全部又一部を免除することができる。
(1)契約の相手方(以下「請負人」という。)が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合おいて、その者が過去2年間に企業団、国、他の地方公共団体その他の官公署と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3)指名競争入札により契約を締結する場合おいて、その契約金額が100万円以内であり、かつ、請負人が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(4)随意契約を締結する場合において、その契約金額が200万円以内であり、かつ、請負人が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(5)法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(6)物品を売り払う場合において、売却代金が即納されるとき。
(契約保証金等の還付)
第39条 契約保証金等は、工事若しくは製造若しくは給付の確認又は検査の終了後、請負人に還付する。
(入札保証金に関する規定の準用)
第40条 第9条、第10条第2項及び第11条の規定は、契約保証金等の取扱いについて準用する。
第4章 契約の履行
第1節 通 則
(監督及び検査)
第41条 法第234条の2第1項に規定する監督及び検査は、発注者が自ら又は職員(工事又は製造の請負契約で契約書を作成したものの検査については、技術職員)に命じて、又は令第167条の15第4項の規定により委託して行うものとする。
(工事監督員の職務)
第42条 工事監督員は契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。
2 工事監督員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事及び製造等に使用する材料の試験又は検査等をする方法により監督し、請負人に必要な指示をしなければならない。
(工事監督員の報告)
第43条 工事監督員は、監督の結果について発注者と緊密に連絡するとともに、発注者の要求に基づき又は臨時に監督の実務について発注者に報告しなければなら3ない。
(検査職員の職務)
第44条 検査員は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、当該契約にかかる工事監督員及び立会員を求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、前項に規定する場合のほか必要に応じ随時検査を行うことができる。
3 検査員は、第1項以外の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて当該給付の内容、数量等について検査を行わなければならない。
4 前3項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。
5 検査職員は、第1項から第3項までの規定による検査をするに当たっては、請負人又はその代理人の立ち会いを求めなければならない。
(検査執行の不能等の報告)
第45条 検査員は、次の各号の一に該当するときは、発注者にその事情を報告し、その指示を受けなければならない。
(1)検査の執行ができないとき。
(2)令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までの規定に該当するとき。
(3)その他検査について疑義があるとき。
(検査調書の作成)
第46条 検査員は、検査を完了したときは、検査調書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、第36条の規定により契約書の作成を省略したものについては、予算の執行伺に検査印を押印することによって検査調書の作成に代えることができる。
(同一人による監査及び検査の禁止)
第47条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査を行う者は、特別の理由により企業長が認める場合又は発注者が自ら監督及び検査を行う場合のほか、一の契約について同一人が監督及び検査を行うことができない。
(完成検査等)
第48条 請負人は、契約の目的物を完成し又は完納したときは発注者に届け出て検査を受けなければならない。
2 請負人は、工事中において工事の既成部分についてできた形監検査を受けようとするときは、でき形部分確認請求書を発注者に提出しなければならない。
3 前2項の検査に要する費用は、請負人の負担とする。ただし、契約に特に定めたものは、この限りでない。
(検査の時期)
第49条 発注者は、前条第1項又は第2項の届出があったときは、工事の請負契約にあっては、14日以内、その他の契約にあっては、10日以内に検査をしなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(契約金の支払時期)
第50条 契約金は、完成又は完納検査の終了後、適法な支払請求書を受理した日から、工事の請負契約にあっては40日以内、その他の契約にあっては30日以内に支払うものとする。
(部分払の限度)
第51条 前条の規定にかかわらず、工事等の請負契約又は物件の購入契約において定めた場合は、その完成前又は完納前に既成部分又は既納部分に応じてその代価の一部を支払うことができる。
2 前項の規定により行なう部分払の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない額とする。
(1)工事、製造その他の請負 既成部分に対する代価の100分の90に相当する額
(2)物件の購入 既納部分に対する代価に相当する額
(3)工事、製造その他の請負で既成部分が明確に分割できるもの既成部分に対する代価に相当する額
3 令附則第7条の規定により前金払をした工事について部分払をするときは、前項に規定する額から既成部分に対する代価に相当する金額の全契約金額に対する割合を前払金の額に乗じたものを減じた額を超えることはできない。
(部分払回数)
第52条 前条の規定による工事の既成部分に対する契約金の部分払の回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(1)契約金額 250万円以上2,000万円未満 1回
(2)契約金額 2,000万円以上 2回
(部分払における火災保険)
第53条 請負人は、企業長の指名する建築物について部分払を受けようとするときは、企業長が適当と認める火災保険会社の保険に付し、企業長を受取人とした保険証券を提出しなければならない。この場合において、その保険金額は支払金額以上とし、保険期間の終期は、工事の完成期限以後としなければならない。
2 工事に関し保険事故が発生した時は、請負人が損害の責めを履行した場合のほか、前項の保険金は支払金額の限度で企業団に帰属するものとする。
(違約金)
第54条 請負人の責めに帰すべき理由による契約の履行遅滞に対しては、請負代金額から可分のでき形部分に対する請負代金額を控除した額につき年36.5パーセントに相当する額の違約金を徴収する。ただし、天災事変等による履行遅滞で発注者がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定による違約金は、契約金、契約保証金その他請負人に支払うべき債務と相殺することができる。
3 違約金徴収回数の計算については、検査その他企業団の都合により経過した日数は、算入しない。
(権利譲渡等の禁止)
第55条 請負人は、発注者の承諾を得なければ契約に関する権利義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ又は契約に関する権利を担保に供することができない。
(保証人)
第56条 発注者は、契約の締結に際して必要があると認めるときは、請負人に対し自己に代わって契約を完成することを保証する第三者を保証人としてたてさせることができる。
2 請負人は、前項の保証人を選定したときは、発注者の承認を得なければならない。
3 第1項の保証人に関する事項は、第7条の規定による公告及び第30条第2項の規定による通知に明示しなければならない。
(契約の解除)
第57条 発注者は、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)正当な理由がなく契約の履行の着手をしないとき。
(2)履行期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないとき。
(3)工事の請負人が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録のまっ消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。
(4)法令等の規定により一定の資格を要する場合において、その資格がないことを発見したとき。
(5)契約解除の申出があったとき。
(6)請負人が破産の宣告を受け、又は住所不明となったとき。
(7)その他契約に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、発注者は、解除の理由その他必要な事項を記載した書類をもって請負人に通知しなければならない。
(契約の変更等)
第58条 契約締結後において、天災事変、経済状勢の激変、公用若しくは公益に関する原因その他止むを得ない等の理由により、契約の内容が著しく不適当であると認められるに至ったときは、発注者は、請負人と協議のうえ契約を変更又は解除することができる。
(契約の解除に伴う措置)
第59条 発注者は、前2条の規定により契約を解除したときは、請負人の費用をもって請負人が契約を履行した部分の撤去若しくは引取りをさせ又はこれを企業団に帰属させるものとする。
2 前項の規定により請負人が契約を履行した部分を企業団に帰属させる場合において、この履行部分(請負人が現場に搬入した工事用材料を含む)のうち検査に合格したものについては、契約書若しくは内訳書等の単価により算出した金額又はその他適当な方法により計算した金額を請負人に支払うものとする。
3 不動産若しくは動産の譲渡契約又は貸与契約を解除した場合の既納の代金又は賃借料は、還付しないものとする。ただし、必要がある場合は、前項の規定の例によりその一部を還付することができる。
4 前2条の規定により契約を解除した場合において企業団が損害を受けたときは、その損害額を請負人に賠償させるものとする。この場合において第2項の規定により企業団に債務がある場合は、当該債務とその損害額を相殺することができる。
第2節 工事の請負
(工事着手及び完成届)
第60条 請負人は、契約に工事着手の期日の定めがあるものを除くほか、契約締結の日から7日以内に工事に着手しなければならない。
2 請負人は工事に着手したときは工事工程表を工事が完成したときは工事完成通知書をすみやかに発注者に提出しなければならない。
(工事の下請)
第61条 請負人は、請負工事の全部又は大部分を一括して、他人に下請させることはできない。
2 請負人は下請負人を選定したときは、速やかに発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、工事施行につき著しく不適当と認められるとき下請負人があるときは、請負人に対しその変更を求めることができる。
(現場の管理)
第62条 請負人は、現場に常駐し常に工事監督員の監督又は指示に従い、工事施行の管理及び工事現場の取締りを行わなければならない。
2 前項の場合において、請負人が常駐できないときは、現場代理人を定め発注者に届け出なければならない。
(工事用材料の検査)
第63条 請負人の負担に属する工事材料は、工事監督員の検査を受け、その検査に合格したものでなければ使用することができない。
2 検査に合格しなかった材料については、請負人は、直ちに工事現場から撤去しなければならない。
3 請負人は、検査に合格した工事材料を他に転用してはならない。
4 第1項の工事材料の検査に要する費用は、請負人の負担とする。ただし、契約に特に定めたものは、この限りでない。
(支給材料)
第64条 請負人は、企業団から工事用材料の支給を受けたときは、遅滞なく発注者に受領書を提出しなければならない。
2 請負人は、前項の規定により受領した支給材料の保管及び払出しについての一切の責任を負うことともに、支給材料受払簿により整理し、工事監督の求めにより常に提出できるようにしておかなければならない。
3 工事の完成、変更若しくは契約の解除によって支給材料に残が生じたときは、請負人は、直ちに発注者の指定した場所に返還しなければならない。
4 請負人の故意又は過失によって支給材料を亡失し若しくはき損したときは、発注者の指定した期間内に代品を納めなければならない。
(職員の立会いによる施工)
第65条 請負人は、水中又は地下に埋設する工事及び施行後の既成部分の内部を通常の状態で明視することができない工事については、工事監督員の立会い又は承認を得たうえでなければ施行してはならない。
(工期の延長)
第66条 請負人は、天災事変その他正当な事由により契約期限(以下「工期」という。)内に工事を完成させることができないときは、その事由の発生後直ちに工程表を添えて工期延長請求書又は工期延長願を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
(工事の変更、中止等)
第67条 発注者は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとることができる。
(1)工事の全部若しくは一部の着工又は施工を一時中止すること。
(2)工事の内容を変更すること。
(3)工事を打ち切ること。
2 前項の工事の一時中止期間が当初の工期の2分の1以上に及ぶとき又は工事の内容変更により請負金額が当初の契約金額の3分の1以上減じた場合は、請負人は、発注者に当該契約の解除を求めることができる。
3 請負人は、設定又仕様の変更があった場合は、発注者の指定する期間内に承諾書を提出しなければならない。
4 発注者は、請負金額の増減があったときは、契約保証金等を追徴し又は還付することができる。
(破壊検査)
第68条 発注者は、工事の検査に当たって必要があると認めたときは、既成部分の一部を取りこわせることができる。この場合、取りこわした部分は期日を指定して復旧させるものとする。
2 請負人が第1項の規定による取りこわし又は復旧を拒んだときは、発注者は自らこれを施行し、その費用は請負代金から控除して徴収するものとする。
(再検査)
第69条 完成検査の結果不合格となったときは、請負人は、発注者が指定した期間内に改修し、再検査を受けなければならない。この場合、請負人がその改修を拒んだときは、前条第3項の規定を準用する。
(引渡し)
第70条 工事目的物の引渡しは、完成検査に合格した後、工事受渡書により行うものとする。
2 工事の一部が完成した場合において、発注者が必要があると認めるときは、請負人に通知のうえその完成した部分について検査を行い、これを使用することができる。この場合、その検査に合格した部分の引渡しについては、前項の規定を適用する。
(危険負担)
第71条 天災事変その他避けることのできない事故のため、工事の既成部分及び検査材料を亡失し又はき損した場合において、その損害額が契約金額の100分の2を超過したときは、企業長は、請負人の申請によりその超えた金額を負担することができる。ただし、請負人が損害発生の防止に関して相当の施設をせず、又は注意を怠ったと認めるときは、この限りでない。
2 前項の損害額は、事故発生のつど企業長がこれを認定する。
3 第1項の場合において、同一の工事で損害額が請負金額の100分の2に達しない事故が2回以上発生したことにより、それぞれの損害額の合算額が請負金額の100分の2を超過することとなった場合には、同項の規定は適用しない。
4 第1項の請負人の申請は、事故の発生した日から20日以内に計算書を添えて企業長に提出しなければならい。
(かし担保)
第72条 発注者は、第70条の規定により工事の目的物の引渡しを受けた後に工事の目的物にかしがあることを発見したときは、その引渡しを受けた日又は稼働の日から次の各号に掲げる期間内にそのかしの補修を求め又はその補修に代え若しくはその補修とともに損害の賠償を請求するものとする。ただし、天災事変その他避けられない非常災害によると認められるときは、この限りでない。
(1)鉄筋又はコンクリート構造物 2年
(2)水道管埋設工事 1年
(3)水道管製作及び現場接合工事 稼働後 1年
(4)機械及び装置 稼働後 1年
(5)舗装工事 コンクリート舗装 1年
その他の舗装 6月
(6)木造構造物 1年
(7)植栽工事(枯れ補償) 6月
2 発注者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別にかし担保を定めることができる。
第3節 物件の供給
(物件の検査等)
第73条 供給を受けた物件の検査の結果、不合格の物件があるときは、物件の供給者は、発注者の指定する期間内に付替物件を納入し、更に検査を受なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、特に必要があると認めた場合又はやむを得ない理由があると認めた場合は、不合格の物件を相当と認められる価格を減じて引取ることができる。
(所有権の移転等)
第74条 物件の所有権は、検査その他の手続を経て引渡しを終了したときに移転するものとする。
2 物件の所有権移転前に生じた一切の損害は、物件の供給者が負うものとする。
(準用)
第75条 第68条及び第72条の規定は、物件の供給について準用する。
第4節 物件の売渡し
(物件の引取り)
第76条 物件の買受人は、代金を納入した後でなければ当該物件を引取ることができない。ただし、契約で特に定めたときは、この限りでない。
(買受人の負担)
第77条 物件の引取りに要する運搬費その他一切の費用は、買受人の負担とする。ただし、契約で特に定めた場合にこの限りでない。
(保管の委託等)
第78条 物件の買受人が契約の履行期限内に当該物件の引取りを終わらないときは、
発注者は、これを他に移動し、又はその保管を他人に委託することができる。この場合に必要な費用は、買受人の負担とする。
第5章 雑 則
(製造等についての準用)
第79条 製造その他の請負については、前章第2節の規定を準用する。
(委任規定)
第80条 この規程の運用に関し必要な事項及び文書の様式は、企業長が別に定める。
附 則
この規程は、公表の日から施行し、昭和53年7月10日から適用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則 (平成19年3月27日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。