固定資産管理規程
(昭和53年12月 9日 規程第13号)
最新改正 昭和60年10月 1日規程第13号
- 改正履歴
- 昭和60年 4月 1日規程第11号
- 昭和60年10月 1日規程第13号
目 次
第1章 総則(第1条~第10条)
第2章 取得(第11条~第22条)
第3章 維持管理(第23条~第34条)
第4章 処分(第35条~第48条)
第5章 補則(第49条~第55条)
附 則
第1章 総 則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、北空知広域水道企業団(以下「企業団」という。)の固定資産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)固定資産 会計規程(昭和53年規程第8号)第64条に規定する有形固定資産(建設仮勘定を除く。)及び無形固定資産をいう。
(2)行政資産 固定資産であり、かつ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第2項に規定する行政財産であるものをいう。
(3)普通資産 固定資産であり、かつ、地方自治法第238条第2項に規定する普通財産であるもをいう。
(4)償却資産 会計規程第80条に規定する償却資産をいう。
(整理区分)
第3条 固定資産の整理区分は、企業長が別に定める。
(管理機関)
第4条 固定資産は、事務局長の総括的管理のもとに次長が管理する。
2 前項に規定する次長の事務を補助させるため係に管理主任1名を置く。
3 管理主任は、係長をもってあてる。
(善管注意)
第5条 固定資産の管理にあたる職員は、この規程に基づいて取り扱う固定資産については、善良な管理者としての注意を払わなければならない。
第6条 削除
(帳簿)
第7条 固定資産の管理については、次に定める帳簿を備え、必要な事項を記録しなければならない。
(1)固定資産台帳(甲)
(2)固定資産台帳(乙)
(3)工事費整理簿
(4)固定資産取得経費整理簿
(管理の始期)
第8条 新たに固定資産を取得した場合の管理の始期は、当該物件の検査が完了し、引渡しを受けたときとする。ただし、特許権等登録を要するものにあっては、その手続きが完了したときとする。
(資産に整理)
第9条 固定資産は、第3条の規定により定められた資産の整理区分に従って資産番号を付して整理するものとする。
(登記及び登録)
第10条 登記又は登録を要する固定資産にあっては、次の各号に掲げるところによりすみやかにその手続きを行わなければならない。だだし、企業長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1)有償で権利を取得するときは、対価支払前に行うこと。
(2)有償で権利を譲渡するときは、対価受領後に行うこと。
(3)交換するときは、譲渡する権利の登記又は、交換により譲り受ける権利の受領後に、かつ、受けるべき交換差額のある場合は、その受領後に行い、譲り受ける権利の登記又は登録は、交換により譲渡する権利の引渡し前に、かつ、支払うべき交換差額のある場合は、その支払前に行うこと。
(4)前各号以外の場合は、登記又は登録を要する理由の発生のつど行うこと。
第2章 取 得
(取得前の処理)
第11条 次長は建設による取得の場合を除くほか、固定資産を取得しようとするときは、当該資産について所有権を制限する権利の有無を調整し、これらの権利があるときは、所有者又は権利者をしてあらかじめ当該権利を消滅させなければならない。
(取得手続)
第12条 建設(改良を含む。)製作又は購入により固定資産を取得する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、設計書(軽易な工事にあっては、設計書にかえて見積書とすることができる。)その他の関係図書を添付して決裁を受けなければならない。
(1)執行番号及び件名
(2)所在地又は相手方の住所氏名
(3)理由
(4)資産の名称、明細及び数量
(5)工事等の方法
(6)着手及び完了の時期
(7)その他参考となる事項
第13条 交換により固定資産を取得する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、相手方の承諾書又は願書その他の関係書類を添付して決裁を受けなければならない。
(1)執行番号及び件名
(2)双方の物件の所在地
(3)理由
(4)交換物件の名称、明細及び数量
(5)相手方の住所及び氏名
(6)価格評定基礎
(7)交換差額又は差損額
(8)所属事業年度
(9)予算科目及び勘定科目
(10)その他の参考となる事項
第14条 土地収用法(昭和26年法律第219号)及び公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)の規定に基づき、収用により固定資産を取得する場合の執行伺には次の各号に掲げる事項を記載し関係図書を添付して決裁を受けなければならない。
(1)執行番号及び件名
(2)理由
(3)事業概要
(4)土地の所在、地番及び地目並びに地上物件があるときは、その明細及び数量
(5)土地の所有者及び関係人の住所及び氏名
(6)土地の所有者及び関係人との交渉経過
(7)土地の価格(土地物件があるときは、その価格又は補償料を含む。)の評価基礎
(8)所属事業年度
(9)予算科目及び勘定科目
(10)その他参考となる事項
第15条 無償譲受けにより固定資産を取得する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添付して決裁を受けなければならない。
(1)執行番号及び件名
(2)所在地
(3)理由
(4)譲受資産の名称、明細及び数量
(5)相手方の住所及び氏名
(6)価額評定基礎
(7)所属事業年度
(8)勘定科目
(9)条件があるときは、その内容
(10)その他参考となる事項
(取得価額の直接費)
第16条 固定資産の取得価額のうち直接費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)工事及び製作による取得の場合は、当該工事等のために直接要した額と貯蔵品の使用額との合計額
(2)購入による取得の場合は、その購入額及び付帯費
(3)交換による取得の場合は、交換により譲渡した固定資産の帳簿価額。ただし、交換差額があるときは、帳簿価額にその差額を加算し、又は控除した額
(4)収用による取得の場合は、その収用価額
(直接費の精算)
第17条 次長に工事等が完成したときは、前条第1号に定めるところに従いすみやかに当該資産の取得に要した直接費の精算を行い、工事精算書を作成しなければならない。
(間接費の配分)
第18条 事務局長は、毎事業年度末に当該事業年度に取得した固定資産の取得に要した事務費等の総額を精算し、別に定める基準に従い、間接費としてそれぞれの固定資産に配分するものとする。
第19条 削除
(取得価額)
第20条 取得価格は、当該固定資産の直接費に、配分された間接費を加えた額をもって固定資産の取得価額とする。
(評価)
第21条 固定資産の交換、無償譲受けその他の場合における価額の評価方法は、復成原価法によるものとする。ただし、復成原価法によりがたいときはこの限りでない。
2 復成原価額は、次の式により算定するものとする。ただし、経過年数における1年未満のは数及び復成原価額の1,000円未満のは数は切り捨てるものとする。
再調達見込価額 = | 再調達見込価額 - 再調達見込価額の残存価額 | × 経過年数 |
耐 用 年 数 |
(取得報告)
第22条 次長は、新たに固定資産を取得したときは、すみやかに固定資産取得報告書(以下「所得報告書」という。)を作成し、関係図書(当該資産の管理上図書を必要としないものは省略する。以下この条において同じ)を添付し、事務局長に提出しなければならない。
第3章 維持管理
(事故等の処理)
第23条 次長は、管理する固定資産が災害その他の事故により滅失又はき損したとき、若しくは権利の侵害その他異常を認めたときは、すみやかに事故等報告書により事務局長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、緊急を要するときは、ただちに応急の措置をするとともに、電話、電報その他適宜な方法によりあらかじめその概要を通報しなければならない。
3 事務局長は、第1項に規定する報告を受けたときは、すみやかに次長をして修理、復旧等必要な措置をとらせなければならない。ただし、特に重要と認める事項にあっては、企業長に報告して指示を受けるものとする。
4 導水及び送水施設の事故等により復旧に対処するため、企業長は予め、指定業者を定めておかなければならない。
第24条 削除
(用途変更)
第25条 次長は、固定資産の用途を変更する場合の執行伺には次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添付して決裁を受けなければならない。
(1)執行番号及び件名
(2)用途を変更する資産の名称
(3)理由
(4)その他参考となる事項
(異動報告)
第26条 次長は、管理する固定資産について異動が生じたときは、固定資産増減異動報告書(以下「異動報告書」という。)を作成し、事務局長に提出しなければならない。
(修繕)
第27条 次長は、管理する固定資産について修繕を必要とするときは、第12条の規定に準じて処理しなければならない。この場合において「取得」とあるのは「修繕」と読み替えるものとする。
(保管証)
第28条 管理主任は、管理する固定資産のうち、車両運搬具、船舶、工具器具及び備品等の動産で職員が使用しているものについては、その使用者から保管証を徹して当該資産の所在及びこれに関する責任を明確にしておかなければならない。
2 固定資産の修繕等のため業者に引渡す場合は、当該業者から修繕保管証を徹さなければならない。ただし、庁舎内において修繕を行う場合にあっては、この限りでない。
(土地の標識)
第29条 次長は、土地を取得したとき又は借り入れたときは、境界標又は境界くいを定置しなければならない。ただし、電柱敷地又は支線敷地として借り入れた土地については、この限りでない。
(地積、地目等の変更)
第30条 次長は、取得した土地が次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに地積及び地目の変更、合筆、分筆等の手続きを取らなければならない。
(1)地積が公簿上の地積と相違するとき。
(2)公簿上の地目と異なった用途にあてたとき。
(3)介在する道路、水路等の付け替えを行ったとき。
(4)道路、水路等を設けたとき。
(5)公簿上の地番が意義をなさないとき又は区画が明らかでないとき。
2 次長は、前項に規定する手続きをとりがたい特別の理由がある場合は、その理由及び措置した方法を記載した書面により決裁を受けなければならない。
(行政資産の使用許可)
第31条 行政資産は、地方自治法第238条の4第3項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合には使用を許可することができる。
(1)国又は地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供するために使用する場合であって、特にやむを得ないと認められるとき。
(2)管類、電柱等を設置しようとする場合において、他に適当な場所がなくやむを得ないと認められるとき。
(3)電線類を架設しようとする場合において、他に適当な構築物がなく、やむを得ないと認められるとき。
(4)災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。
(5)その他企業団の事業の遂行上必要があるとき又は企業長が特に必要があると認めるとき。
(使用の許可機関)
第32条 前条の規定による使用の許可期間は、1年以内とする。ただし、やむを得ない事情により企業長が特に承認したときは、この限りでない。
(行政資産の使用許可手続)
第33条 第31条の規定に基づき、行政資産の使用を許可する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、申請書又は願書その他の関係図書を添付して企業長の決裁を受けなければならない。
(1)執行番号及び件名
(2)所在地
(3)理由
(4)資産の名称、明細及び数量
(5)使用料の算定基礎
(6)使用の許可期間
(7)所属事業年度
(8)予算科目及び勘定科目
(9)申請者の住所、氏名及び職業
(10)使用許可の条件
(11)その他参考となる事項
(普通資産の貸付)
第34条 普通資産の貸付けについては、行政資産の例による。
第4章 処 分
(行政資産の用途廃止)
第35条 行政資産は、次の各号のいずれかに該当するときは、企業長の決裁を得てその用途を廃止することができる。
(1)使用できなくなったとき
(2)不必要となったとき
(3)その他企業長が認めたとき
(処分としての整理)
第36条 固定資産の処分として固定資産台帳を整理しなければならない場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)売却、交換、無償譲渡又は減額譲渡したとき。
(2)廃棄したとき。
(3)滅失又はき損したとき。
(4)撤去、解体又は取りこわしたとき。
(用途廃止及び処分の手続)
第37条 次長は、管理する固定資産について、用途の廃止及び処分を行う場合にあっては、第25条の規定に準用し第26条の規定を適用する。
(売却できない場合)
第38条 普通資産は、次の各号のいずれかに該当する場合には、売却することができない。
(1)3年以内に使用を必要とする事態の発生が予見されるとき。
(2)貸付けることが売却するより有利なとき。
(3)その他企業長が売却を不適当と認めるとき。
(売却予定価格)
第39条 固定資産を売却する場合の予定価格は、当該資産の所在地における売却時の適正な一般市場価格により評定するものとする。
2 前項の場合において、復成原価額、鑑定価格等を参照し評定の適正を期さなければならない。
(売却手続)
第40条 売却により固定資産を処分する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添付し決裁を受けなければならない。
(1)執行番号及び件名
(2)所在地
(3)理由
(4)資産の名称、明細、数量及び帳簿価額
(5)契約の方法
(6)価額評定基礎
(7)所属事業年度
(8)予算科目及び勘定科目
(9)その他参考となる事項
(売却代金の納付)
第41条 普通資産の売却代金の納付については、第36条の規定を準用する。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7の規定に基づく延納の特約をしたときは、この限りでない。
(無償譲渡又は減額譲渡)
第42条 普通資産は、次の各号のいずれかに該当する場合に無償譲渡又は減額譲渡することができる。
(1)国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、これらのものに譲渡とする場合で、企業長が特に認めるとき。
(2)事業の遂行上、企業長が必要と認めるとき。
(無償譲渡又は減額譲渡手続)
第43条 無償譲渡又は減額譲渡により固定資産を処分する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、関係書類を添付して企業長の決裁を受けなければならない。
(1)執行番号及び件名
(2)所在地
(3)理由
(4)相手方の住所及び氏名
(5)資産の名称、明細、数量及び帳簿価額
(6)譲渡価額
(7)価額評定基礎
(8)所属事業年度
(9)予算科目及び勘定科目
(10)その他参考となる事項
(廃棄)
第44条 固定資産は、次の各号のいずれかに該当する場合には廃棄することができる。
(1)き損その他のため用途を喪失したとき。
(2)残存価額によっては、移転、撤去、売却等に必要な費用を償うことができないとき。
(廃棄手続)
第45条 廃棄により固定資産を処分する場合の執行伺いは、次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添付して決裁を受けなければならない。
(1)執行番号及び件名
(2)所在地
(3)理由
(4)資産の名称、明細、数量及び帳簿価額
(5)価額評定基準
(6)廃棄に伴い危険防止等に特別の経費を要する場合は、その所要額
(7)所属事業年度
(8)予算科目及び勘定科目
(9)その他参考となる事項
(撤去等の手続)
第46条 撤去、解体又は取りこわしにより固定資産を処分する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添付して決裁を受けなければならない。
(1)執行番号及び件名
(2)所在地
(3)理由
(4)着手及び完了の期間
(5)資産の名称、明細、数量及び帳簿価額
(6)処分の方法
(7)価額評定基礎
(8)撤去、解体又は取りこわし後の処理
(9)その他参考となる事項
(除却)
第47条 固定資産が処分されたときは、当該処分に相当する額を除却するものとし、次の各号に定めるところにより算定する。
(1)固定資産の全部を処分する場合は、当該資産の帳簿原価
(2)固定資産の一部を処分する場合には、当該資産の再調達見込額に対する当該資産の除却部分の再調達見込額の割合を当該資産の帳簿原価に乗じて得た額
(3)前各号以外の場合には、当該除却物件の帳簿原価の範囲内における適正な評価額
(減価償却引当金の取りくずし)
第48条 次長は、前条の規定に基づき除却した資産が償却資産(無形固定資産であるものを除く。)である場合は、その除却した金額に対する額の減価償却引当金を取りくずさなければならない。
第5章 補 則
(実地照合)
第49条 事務局長は、次長又は管理主任をして、毎事業年度少なくとも1回以上固定資産について実地照合を行わなければならない。
2 前項に規定する実地照合は、固定資産の管理に直接関係のない職員で、企業長が命じた者を立ち合せて実施しなければならない。
(火災保険)
第50条 次の各号に掲げる固定資産には、火災保険を付さなければならない。ただし、企業長が別に定める軽易な資産については、この限りでない。
(1)可燃性の材料により建築された建物
(2)可燃性の材料により建築された建物内に設置され、又収容された資産
(3)不燃性の材料により建築された建物内に収容された可燃性の資産
(4)森林(自然林を除く。)
(火災保険契約の手続)
第51条 前条の規定により火災保険契約を締結する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添付して決裁を受けなければならない。
(1)保険会社等の名称
(2)保険の目的の所在地
(3)資産の名称、明細及び数量
(4)帳簿価額
(5)保険金額
(6)料率
(7)保険期間
(8)その他参考となる事項
(火災保険以外の損害保険)
第52条 機械、装置、車両運搬具及び船舶等には、損害保険を付することができる。
2 前条の規定は、損害保険契約を締結する場合に準用する。
(定例報告書)
第53条 次長は、毎事業年度末において次の各号に掲げる報告書を作成し翌年度の4月15日までに事務局長に提出しなければならない。
(1)固定資産増減報告書
(2)固定資産貸付(使用許可)状況報告書
(3)固定資産末稼働状況報告書
2 次長は、前項の規定する報告書に基づき固定資産台帳と照合のうえすみやかに毎事業年度末現在における固定資産明細書及び固定資産明細内訳書を作成し、事務局長を経て企業長に提出しなければならない。
(建設仮勘定の整理)
第54条 建設仮勘定をもって整理されている資産の取扱については、この規程の規定を準用する。
(帳票の様式)
第55条 固定資産の管理に要する帳票の様式は、企業長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和53年12月9日から施行する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。