特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

(昭和55年 9月 4日 条例第2号)
最新改正 令和 5年 3月24日条例第5号

  • 改正履歴               
    • 昭和56年 3月31日条例第1号
    • 昭和58年12月27日条例第1号
    • 昭和60年 3月28日条例第3号
    • 昭和60年 8月20日条例第5号
    • 昭和62年 4月 1日条例第1号
    • 平成 2年 3月30日条例第1号
    • 平成 3年 3月28日条例第2号
    • 平成 4年 3月27日条例第1号
    • 平成 6年 3月28日条例第1号
    • 平成 8年 3月27日条例第1号
    • 平成 9年12月25日条例第2号
    • 平成12年 3月27日条例第1号
    • 平成12年12月25日条例第5号
    • 平成13年12月25日条例第8号
    • 平成16年 3月25日条例第1号
    • 平成20年12月24日条例第1号
    • 平成22年 3月25日条例第1号
    • 平成28年 3月23日条例第1号
    • 令和 2年 3月24日条例第3号
    • 令和 5年 3月24日条例第5号

 目  次
 本  文
 別  表

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2に基づき、北空知広域水道企業団の特別職で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 前項の報酬が年額報酬の場合は、毎年3月及び9月に分割し支給し(ただし、年度の途中でその職を離れたときはこの限りでない。)、日額報酬の場合は、その出席の都度支給する。

3 年額報酬を支給される特別職の職員が、年度の途中においてその職に就いたとき又はその職を離れた時は、その年度の現日数を基礎として日割計算によって報酬を支給する。

4 年額報酬を支給される特別職の職員が自己の都合により1年以上全くその職務を執行しなかった場合には、1年を経過した日の翌日から報酬を減額することができる。

5 前項の適用を受けている者が、再びその職務に従事することとなった場合には、その日から、第2項の計算方法を準用して報酬を支給する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が会議に出席し、または公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 特別職の職員に支給する旅費は、別表第2のとおりとする。

3 前項に規定するもののほか、旅費の種類及び支給方法等については、企業職員の例による。

(補則)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

 

  附  則

 1 この条例は、公布の日から施行する。

 2 非常勤特別職の報酬に関する条例(昭和53年条例第3号)は、廃止する。

 

  附  則(昭和56年3月31日条例第1号)

 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

 

  附  則

 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

 

  附  則

 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

 

  附  則

 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

 

  附  則

 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

 

  附  則

 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成3年3月28日条例第2号)

 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成4年3月27日条例第1号)

 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成6年3月28日条例第1号)

 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成8年3月27日条例第1号)

 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成9年12月25日条例第2号)

 この条例は、平成9年12月25日から施行する。

 

  附  則(平成12年3月27日条例第1号)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成12年12月25日条例第5号)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成13年12月25日条例第8号)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成16年 3月25日条例第1号)

 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成21年12月24日条例第1号)

 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

 

  附  則(平成22年 3月25日条例第1号)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成28年 3月23日条例第1号)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

 

  附  則(令和 2年 3月24日条例第3号)

 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

 

  附  則(令和 5年 3月24日条例第5号)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 (第2条関係)

種   類報  酬  額
企  業  長
副 企 業 長
支給しない
監 査 委 員年  額48,000円
行政不服審査会委員日  額 6,900円
その他の非常勤特別職企業長の定める額

別表第2 (第3条関係)

車 賃
(1キロメートル)
日当(1日につき)宿泊料(1夜につき)
管内 管外 道外管 内管 外道 外
37円(備考欄アに記載)(備考欄イ 
 に記載)
10,000円12,000円
備考・管内とは構成団体の区域内をいう。
・管外とは道内の区域内で管内以外をいう。
片道100キロメートル以上の旅行1日につき 2,200円
片道100キロメートル未満の旅行支給しない。(ただし、企業長が特に認める場合には、1,000円とする。)
管内宿泊料については、特に必要と認める場合に限り、管外宿泊料の範囲内において実費支給することができる。