企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

 (昭和53年 7月 1日 条例第4号)
最新改正 令和 2年 3月24日条例第1号

  • 改正履歴               
    • 昭和54年12月11日条例第5号
    • 昭和56年 9月 1日条例第4号
    • 昭和56年12月25日条例第5号
    • 昭和59年12月29日条例第4号
    • 昭和60年12月28日条例第7号
    • 昭和63年12月23日条例第2号
    • 平成元年12月22日条例第3号
    • 平成 4年12月28日条例第4号
    • 平成 5年 3月30日条例第1号
    • 平成 6年12月26日条例第3号
    • 平成12年 3月27日条例第3号
    • 平成13年 3月26日条例第2号
    • 平成13年12月25日条例第6号
    • 平成14年 3月25日条例第3号
    • 平成14年12月 5日条例第4号
    • 令和 2年 3月24日条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、、地方公営企業法(昭和27年法律第292号、以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、北空知広域水道企業団職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 北空知広域水道企業団職員のうち常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下これらの者を「職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。

2 前項の手当は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料について、職員の勤務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表には、職員の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて給料の額を定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料の額及び号俸間の給料の額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(再任用職員の給料)

第3条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員欄に掲げる給料月額とする。

2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、この規定による給料月額に、企業長が定めたその者の勤務時間を別に規程で定めた職員の正規の勤務時間で除して得た額とする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき企業長が指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)に対して支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員(再任用職員を除く。)に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)

(2)満22歳に達する日以後の3月31日までの間にある子及び孫

(3)満60歳以上の父母及び祖父母

(4)満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5)心身に著しい障害を有する者

(住居手当)

第6条 住居手当は、次の各号に掲げる職員(再任用職員を除く。)に支給する。

(1)自ら住居するため住宅(貸間を含む)を借り受け、家賃を支払っている職員(企業長が定める職員を除く。)

(2)その所有に係る住宅(企業長の定めるものを含む。)に住居してる職員で世帯主であるもの。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対し支給する。

(1)通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつその運賃又は料金を負担することを常例とする職員。

(2)通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員。

第8条 (全文削除)

(寒冷地手当)

第9条 職員(再任用職員を除く。)には、寒冷地手当を支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月31日から翌年の1月5日までの休日(祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当っても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条の2 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第12条 第10条、第11条第2項及び第11条の2の規定は、管理職員に適用しない。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に、職員の在職期間に応じて支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月及び12月の職員の勤務成績に応じて支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が定める者で負傷、疾病又は老齢により企業長が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、企業長の定めるところにより給与を支給することができる。

2 地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員にはその許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(再任用職員等についての適用除外)

第17条の2 第5条及び第6条の規定は、地方公務員法第28条の4第1項第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(非常勤職員の給与)

第18条 非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)及び臨時的任用職員の給与については、他の職員との権衡を考慮して、企業長が別に定める。

(委任規定)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に規程で定める。

 

 

  附  則

 1 この条例は、公布の日より施行し、昭和53年7月1日から適用する。

 

  附  則(昭和54年12月11日条例第5号)

 この条例は、公布の日より施行し、昭和54年4月1日から適用する。

 

  附  則(昭和56年9月1日条例第4号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 

  附  則(昭和56年12月25日条例第5号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 

  附  則(昭和59年12月29日条例第4号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 

  附  則(昭和60年12月28日条例第7号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

 

  附  則(昭和63年12月23日条例第2号)

 (施行期日)

 この条例は平成元年4月1日から施行する。

 

  附  則

 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

 

  附  則

 この条例は、平成5年1月1日から施行する。ただし、第5条の規定は公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

 

  附  則

 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成6年12月26日条例第3号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 

  附  則(平成12年3月27日条例第3号)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成13年3月26日条例第2号)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成13年12月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、再任用職員に関する改定条項については、平成14年4月1日から適用する。

(特例一時金)

2 当分の間、第2条第2項中「及び勤勉手当」とあるのは、「、勤勉手当及び特例一時金」とする。

 

  附  則(平成14年3月25日条例第3号)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成14年12月 5日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、改正後の第13条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(特例一時金の廃止)

2 平成13年12月25日条例第6号附則で規定した特例一時金は、廃止する。この規定は、平成14年12月1日から施行する。

 

  附  則(令和 2年3月24日条例第1号)

 この条例は、令和2年4月1日から施行する。