企業職員の給与に関する規程

 (昭和53年10月 7日 規程第5号)
最新改正 令和 5年11月28日規程第 3号

  • 改正履歴               
    • 昭和53年12月 9日規程第11号
    • 昭和54年12月11日規程第 7号
    • 昭和55年12月 8日規程第 4号
    • 昭和56年12月25日規程第 3号
    • 昭和57年 4月 1日規程第 2号
    • 昭和57年 6月 3日規程第 5号
    • 昭和58年12月 6日規程第 6号
    • 昭和59年12月14日規程第 5号
    • 昭和60年 4月 1日規程第 9号
    • 昭和60年12月28日規程第14号
    • 昭和61年 8月 1日規程第 3号
    • 昭和61年12月23日規程第 4号
    • 昭和62年12月24日規程第 1号
    • 昭和63年 4月 1日規程第 1号
    • 昭和63年12月23日規程第 3号
    • 平成元年12月22日規程第 2号
    • 平成 2年12月25日規程第 1号
    • 平成 3年 3月28日規程第 6号
    • 平成 3年12月25日規程第11号
    • 平成 4年12月28日規程第 3号
    • 平成 4年12月28日規程第 4号
    • 平成 5年 3月30日規程第 1号
    • 平成 5年12月27日規程第 5号
    • 平成 6年12月26日規程第 2号
    • 平成 7年12月25日規程第 1号
    • 平成 8年 3月27日規程第 1号
    • 平成 8年12月25日規程第 3号
    • 平成 9年12月25日規程第 6号
    • 平成10年12月24日規程第 2号
    • 平成11年12月27日規程第 3号
    • 平成12年 3月27日規程第 6号
    • 平成13年 3月26日規程第 4号
    • 平成13年12月25日規程第 8号
    • 平成14年12月 5日規程第 4号
    • 平成15年11月28日規程第 2号
    • 平成17年10月31日規程第 2号
    • 平成17年12月 1日規程第 4号
    • 平成18年12月28日規程第 3号
    • 平成19年12月26日規程第 5号
    • 平成20年 6月26日規程第 2号
    • 平成21年11月27日規程第 3号
    • 平成22年12月28日規程第 3号
    • 平成23年 3月25日規程第 2号
    • 平成24年 3月26日規程第 4号
    • 平成24年11月30日規程第 7号
    • 平成26年11月26日規程第 1号
    • 平成27年 3月25日規程第 1号
    • 平成28年 2月 4日規程第 1号
    • 平成28年11月30日規程第 3号
    • 平成30年 1月31日規程第 2号
    • 平成31年 2月 1日規程第 1号
    • 令和 2年 1月27日規程第 1号
    • 令和 4年11月28日規程第 5号
    • 令和 5年11月28日規程第 3号

 目  次
 本  文
 別  表

(目的)

第1条 この規程は、職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、北空知広域水道企業団企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(2)「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(3)「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規程においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(4)「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(5)「在級年数」とは、職員が同一の職務の級に引続き在職した年数をいう。

(6)「必要在級年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(給料)

第3条 給料は、職員の服務に関する規程(昭和53年規程第3号。以下「服務規程」という。)第8条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を含まないものとする。

(給料表)

第4条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、企業長が定める職にある職員の給料月額については、別に定める。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第5条 条例第3条第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 職員を職務の級に格付けする場合において、任用上やむを得ない事情があるときは、別表第2に掲げる標準的な職務の内容にかかわらずその者の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務とみなして、分類される職務の級の1級上位の職務の級に決定することができる。

3 職員を職務の級に格付けする場合において、他の職員との均衡上、又はその他の事由により必要と認める場合は、別表第2の定めにかかわらず、暫定的に1級下位の職務の級に決定することができる。

(学歴免許等の資格区分)

第6条 この規程において、学歴免許等の資格区分を適用する場合は、学歴免許等資格区分表(人事院規則9-8、別表第3)に定める区分による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることが、その者に有利である場合には、その区分によることができる。

(初任給)

第7条 新たに職員となった者の初任給は、別に定めるものを除くほか、初任給基準表(別表第3)に規定する級号俸とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格をこえて有する場合においては、それより上位の号俸に決定することができる。

(修学年数による初任給の調整)

第8条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、修学年数調整表(人事院規則9-8、別表第5)に調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号俸の号数に、その加える年数、又は減ずる年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加減して得た数を号数とする号俸をもって、同表の初任給欄の号俸とする。

(経験年数による初任給の調整)

第9条 前2条の規定を適用する場合に用いられた学歴、免許等の資格を取得した後、経験年数(経験年数換算表(別表第4)によって換算された年数を含む。)を有する職員については、前2条の規定によりその者の受けるべき号俸の号数に経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって企業長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が給料表の適用を受けその職務の級が7級であるときは3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(企業長の定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で企業長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)をもって、その者の初任給として受けるべき号俸とすることができる。

(特殊技術者等の初任給)

第10条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前3条の規定によるとその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してその者の初任給を決定することができる。

(昇格の基準)

第11条 職員を給料表の3級以上の職務の級に昇格させるときは、あらかじめ企業長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときは、別表第5の級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に達しているとき、その者の資格に応じ、1級上位の職務の級に昇格させることができる。

2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していなければならない。ただし、職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合で、あらかじめ企業長の承認を得たときは、この限りでない。

(昇格の場合の号俸)

第12条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第6に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。ただし、同表に定めのないものの昇格後の給料表、職務の級及び号俸は、企業長が別に定める。

2 職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(降格の場合の号俸)

第13条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行なわれたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、別にその者の号俸を決定することができる。

(昇給の基準)

第14条 職員の昇給は、職員が現に受けている号給を受けるに至ったときから、12月を下らない期間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては、3号俸)とすることを標準として企業長の定めるところにより、決定するものとする。

3 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

4 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(昇給日)

第15条 職員の昇級する日は、第16条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(特別の場合の特別昇給)

第16条 勤務成績が特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障がいの状態となった場合その他特に必要と認められる場合には、あらかじめ企業長の承認を得て、企業長の定める日に、条例第14条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(号俸又は給料月額の決定の特例)

第17条 現に職員である者が、上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号俸を初任給として受けるべき号俸に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員についてはその者の号俸を上位に決定することができる。

(復職等における給料月額の調整)

第18条 企業長は、休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書きの許可を受けた場合を含む。)、休暇及び交通事故(道路交通法違反を含む。)等により処分を受けた職員の給料月額を調整することができる。

2 前項の規定により給料月額の調整を行うときは、あらかじめ、次の各号に掲げる基準により行うものとし、別表第7に定める休職期間等調整換算表により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じて企業長の定める日においてこれを調整する。

(1)処分を受けた日又は復職及び再び勤務に復した日から満3年を良好な成績で勤務し、かつ他の職員との均衡上必要があると認めたとき。

(2)他の職員との均衡上必要があると認めたとき。

(給料の支給方法等)

第19条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、その支給定日はその月の21日とする。

2 前項の支給日が、休日、日曜日、又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日、又は土曜日でない日を支給日とする。ただし、企業長が必要と認める場合は、支給定日を変更することができる。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給その他の事由により給料月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が退職したときは、その日まで給料を支給し、死亡したときは死亡した日の属する月の給料の全額を支給する。

(休職その他の場合における給料の日割計算)

第20条 職員が休職を命ぜられ、停職処分又は育児休業の承認を受け、若しくは無給休暇を与えられた場合は、その翌日から休職、停職又は育児休業若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合は、その日から日割によって給料を停止又は支給する。

(給与の減額)

第21条 職員が勤務しないときは、休日等がある場合、休暇による場合その他の勤務しないことにつき特に承認のあった場合(組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、別に規定する勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 服務規程別表第3第1項に規定する療養休暇のうち、負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)により休暇を与えた場合であって、勤務を要しない日及び休日を含めて、結核性疾患、脳血管疾病、悪性新生物、心疾患及び高血圧性疾患にあっては1年を、その他の私傷病にあっては90日をこえて引き続き勤務しないときは、給料を半減する。

3 前項の規定により、減額する給与額を当該月分の給料から差引くことができないときは翌日以降の給料から差引いて支給する。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、この規程に基づくその他の未支給の給与から差し引くことができる。

4 第1項に規定する時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、端数を生じた場合は、別に定めるところにより計算する。

(非常勤職員等の給与)

第22条 非常勤職員、任用期間の定めのある常勤職員の給与については、任用期間の定めのない常勤職員の給与との均衡を考慮して、企業長が別に定める。

(休職者の給与)

第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事項に該当して休職にされたときは、その休職期間中、給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患、脳血管疾患、悪性新生物、心疾患及び高血圧性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、給料・扶養手当・住居手当・期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料・扶養手当・住居手当・期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料・扶養手当の100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限及び懲戒に関する条例(平成13年条例第3号)第4条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、給料・扶養手当・住居手当・期末手当及び寒冷地手当のそれぞれを、次の各号に掲げる割合で支給することができる。

(1)同条第1号による休職

 ア 企業団の要請に職員が応じた場合 100分の100以内

 イ 職員の希望に企業団が応じた場合 100分の70以内

(2)同条第2号による休職

 ア その原因である災害が公務上の場合 100分の100以内

 イ その原因である災害が公務外の場合 100分の70以内

6 法第28条の規定により、休職にされた職員には、他に特別の定めがない限り前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で手当規程第38条に規定する基準日前1か月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、手当規程第41条の規定による支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、手当規程第39条第2号及び第3号に掲げる職員については、期末手当を支給しない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、手当規程第38条の規定を準用する。この場合において、同条中「前条第1項後段」とあるのは、「給与規程第39条第7項」と読み替えるものとする。

9 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第24条 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。

(1)条例及び規程等に基づく市町に納付すべきもののうち企業長が適当と認める金額

(2)北空知広域水道企業団職員福利厚生会等の職員互助会の掛金

(3)北空知広域水道企業団職員福利厚生会等の職員互助会に対して支払うべき掛金以外の金額

(4)団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料

(5)法第53条の規定により登録された職員団体の組合費

(6)その他企業長が適当と認めるものの金額

(給料の訂正)

第25条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ企業長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行うことができる。

(補則)

第26条 この規程により難い事情があると認められるときは、別に企業長が定めるところによる。

 

 

  附  則

この規程は、公表の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

 

  附  則(平成18年12月29日規程第3号 全面改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項から附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。ただし、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、企業長の定めるところにより、必要な号俸の調整を行うことができる。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、企業長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この規程による改正前の給与規程及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間(以下「経過措置期間」という。)にあっては、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(企業長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、次に掲げる第1号の額と第2号の額を合計した額から第3号の額を差し引いた額を給料として支給する。

(1)切替日の前日において受けていた給料月額

(2)切替日に受ける号俸の当該級の最高号俸を限度に4号俸(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては3号俸)上位の号俸の給料月額から切替日の前日において受けていた給料月額を減じた額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)

(3)切替日において受ける給料月額

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 経過措置期間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される企業職員の手当に関する規程(以下「手当規程」という。)第38条第4項(手当規程第40条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、手当規程第38条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と企業職員の給与に関する規程の全部を改正する規程(平成18年規程第3号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(企業長への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

 

  附  則(平成19年12月26日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正前の給与規程の規定に基づいて職員に支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

 

  附  則(平成20年 6月26日規程第2号)

1 財政事情等を考慮し、平成20年7月1日から平成23年6月30日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、第4条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)を減じた額とする。ただし、特例期間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は、減ずる前の額とする。

区      分割    合
給料表の1級の適用を受ける職員100分の3.4
給料表の2級の適用を受ける職員100分の3.9
給料表の3級の適用を受ける職員100分の4.4
給料表の4級の適用を受ける職員100分の4.85
給料表の5級の適用を受ける職員100分の5.5
給料表の6級の適用を受ける職員100分の6
給料表の7級の適用を受ける職員100分の6.5

2 前項の場合において、昇格した職員の給料月額が昇格前に比して減額となるときは、その減額となる期間に限り当該職員の昇格後の職務の級の給料月額から当該額に前項の規定に定める職務の級の1級下位の職務の級に該当する区分に応じる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)を減じた額に、当該職員の昇格前の職務の級の給料月額から当該額に同項の規程に定める職務の級に該当する区分に応じる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)を減じた額を加えた額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)を当該職員の調整後の給料月額とする。

3 この規程は、平成20年7月1日から施行する。

  

  

  附  則(平成21年11月27日規程第3号)

 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

 

  附  則(平成22年12月28日規程第3号)

 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

 

  附  則(平成23年 3月25日規程第2号)

1 財政事情等を考慮し、平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間における職員の給料月額は、第4条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)を減じた額とする。ただし、平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は、減ずる前の額とする。

区      分割    合
給料表の1級の適用を受ける職員100分の2.4
給料表の2級の適用を受ける職員100分の2.9
給料表の3級の適用を受ける職員100分の3.4
給料表の4級の適用を受ける職員100分の3.85
給料表の5級の適用を受ける職員100分の4.5
給料表の6級の適用を受ける職員100分の5
給料表の7級の適用を受ける職員100分の5.5

2 前項の場合において、昇格した職員の給料月額が昇格前に比して減額となるときは、その減額となる期間に限り当該職員の昇格後の職務の級の給料月額から当該額に前項の規定に定める職務の級の1級下位の職務の級に該当する区分に応じる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)を減じた額に、当該職員の昇格前の職務の級の給料月額から当該額に同項の規程に定める職務の級に該当する区分に応じる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)を減じた額を加えた額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)を当該職員の調整後の給料月額とする。

3 この規程は、平成23年7月1日から施行する。

 

  附  則(平成24年 3月26日規程第4号)

1 財政事情等を考慮し、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における職員の給料月額は、第4条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)を減じた額とする。ただし、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は、減ずる前の額とする。

区      分割    合
給料表の1級の適用を受ける職員100分の2.4
給料表の2級の適用を受ける職員100分の2.9
給料表の3級の適用を受ける職員100分の3.4
給料表の4級の適用を受ける職員100分の3.85
給料表の5級の適用を受ける職員100分の4.5
給料表の6級の適用を受ける職員100分の5
給料表の7級の適用を受ける職員100分の5.5

2 前項の場合において、昇格した職員の給料月額が昇格前に比して減額となるときは、その減額となる期間に限り当該職員の昇格後の職務の級の給料月額から当該額に前項の規定に定める職務の級の1級下位の職務の級に該当する区分に応じる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)を減じた額に、当該職員の昇格前の職務の級の給料月額から当該額に同項の規程に定める職務の級に該当する区分に応じる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)を減じた額を加えた額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)を当該職員の調整後の給料月額とする。

3 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成24年11月30日規程第7号)

1 財政事情等を考慮し、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間における職員の給料月額は、第4条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)を減じた額とする。ただし、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は、減ずる前の額とする。

区      分割    合
給料表の1級の適用を受ける職員100分の1.4
給料表の2級の適用を受ける職員100分の1.9
給料表の3級の適用を受ける職員100分の2.4
給料表の4級の適用を受ける職員100分の2.85
給料表の5級の適用を受ける職員100分の3.5
給料表の6級の適用を受ける職員100分の4
給料表の7級の適用を受ける職員100分の4.5

2 前項の場合において、昇格した職員の給料月額が昇格前に比して減額となるときは、その減額となる期間に限り当該職員の昇格後の職務の級の給料月額から当該額に前項の規定に定める職務の級の1級下位の職務の級に該当する区分に応じる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)を減じた額に、当該職員の昇格前の職務の級の給料月額から当該額に同項の規程に定める職務の級に該当する区分に応じる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)を減じた額を加えた額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)を当該職員の調整後の給料月額とする。

3 この規程は、平成25年1月1日から施行する。

 

  附  則(平成26年11月26日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

 

  附  則(平成27年 3月25日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務の級における最高の号俸を超える職員の号俸の切替え)

3 切替日の前日において別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日の前日における号俸が、切替日において、職務の級における最高の号俸を超える場合は、当該職員の切替日における号俸は、その職務の級における最高の号俸とする。ただし、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者(企業長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には企業長の定めるところにより。同項の規定に準じて給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する手当規程第38条第5項(手当規程第40条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、手当規程第38条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年規程第1号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

 

  附  則(平成28年 2月 4日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

 

  附  則(平成28年11月30日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

 

  附  則(平成30年 1月31日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

 

  附  則(平成31年 2月 1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

 

  附  則(令和 2年 1月27日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

 

  附  則(令和 4年11月28日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

 

  附  則(令和 5年11月28日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。