企業職員の旅費に関する規程

 (昭和53年10月 7日 規程第 7号)
最新改正 令和 2年 3月24日規程第 6号

  • 改正履歴               
    • 昭和54年11月19日規程第 6号
    • 昭和56年 3月31日規程第 1号
    • 昭和60年 8月20日規程第12号
    • 昭和60年12月28日規程第16号
    • 平成 3年 3月28日規程第 8号
    • 平成 3年12月25日規程第13号
    • 平成 5年12月27日規程第 7号
    • 平成 8年12月25日規程第 5号
    • 平成 9年 6月 1日規程第 2号
    • 平成11年10月 1日規程第 1号
    • 平成14年 5月16日規程第 3号
    • 平成16年 3月25日規程第 3号
    • 平成21年 3月26日規程第 1号
    • 令和 2年 3月24日規程第 6号

 目  次
 本  文
 別  表

  第1章 総   則

(趣旨)

第1条 この規程は、北空知広域水道企業団企業職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行する場合の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)内国旅行 本邦(本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに付属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2)出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。

(3)赴任 新たに採用された職員(国、都道府県その他地方公共団体の職員から引き続いて採用された職員及び企業長が特に旅費の支給を必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(4)帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(5)扶養親族 職員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事実にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6)遺族 職員の配偶者、子、孫、祖父母、及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(7)職員 地方公営企業法第15条第1項に規定する企業職員(ただし、非常勤職員を除く。)をいう。

2 この規程において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から4キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対して、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1)職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)当該職員

(2)職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3)職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住する場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受ける場合には、当該扶養親族を含む。)がその出発前に第4条第3項の規定により出張命令等を取り消され又は死亡した場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で企業長が別に定めるものを旅費として支給することができる。

(出張命令)

第4条 前条第1項の規定による出張は、任命権者またはその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって行なわなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ、予算上、旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令を変更する場合があると認める場合には、自ら又は職員の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令を発し又はこれを変更するには、出張命令票に当該出張に関する事項を記載してこれを行わなければならない。ただし、出張命令票に当該出張に関する事項を記載するいとまがない場合には、口頭により出張命令を発し又はこれを変更することができる。

(出張命令票に従わない出張)

第5条 職員は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令に従って出張することができない場合には、すみやかに出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

2 職員は、前項の規定による出張命令の変更の申請をせず又は申請したがその変更が認められなかった場合においては出張命令に従わないでした出張に対する旅費の支給を受けることができない。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料着後手当、扶養親族移転料及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅行運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅行運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅行運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の距離及び日数に応じ支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

11 内国旅行のうち、第20条に規定する旅行については、第1項に規定する旅費に代え、日額旅費として支給する。

12 死亡手当は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合において定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法により計算することができる。

2 旅費の計算において円未満の端数を生じたときは、これを切りすてるものとする。

3 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情のより要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては、50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

4 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

5 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第3項ただし書及び前項の規定により計算した日数とする。

第8条 旅行中に、年度の経過、職務の級の変更等により旅費を区分して計算する必要がある場合には、その事実発生後、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする職員及び概算払に係る旅費の支給を受けた職員でその精算をしょうとするものは所定の出張命令票に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出命令権者に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた職員は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

 

  第2章 国内旅行の旅費

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、鉄道旅行について路程に応じ、その乗車に要する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)並びに次の各号に規定する急行料金及び座席指定料金を支給する。

(1)急行料金を徴する線路による旅行の場合には、運賃のほか次の区分によりその乗車に要する急行料金を支給する。

 ア.特別急行列車を運行する路線による旅行で継続運行区間片道100キロメートル以上(列車及び区間を指定した列車よる旅行の場合は50キロメートル以上)のもの

 イ.普通急行列車を運行する路線による旅行で継続運行区間片道50キロメートル以上のもの

(2)座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行で、継続運行区間片道150キロメートル以上の場合は、運賃及び前号に規定する急行料金のほか座席指定料金を支給する。

(3)沼田町と滝川市、砂川市及び美唄市の区間については、第1号の規定にかかわらず、特別急行料金を支給する。

(4)前3号の規定にかかわらず、次の区分に規定する割引料金等を適用する区間については、鉄道賃として割引料金等を支給する。

 ア.深川市と札幌市の区間については、その区間の自由席往復割引料金を支給する。

 イ.深川市と旭川市の区間については、その区間の自由席往復割引料金を支給する。

 ウ.深川市と岩見沢市の区間については、深川市と札幌市の区間の自由席往復割引料金を支給する。

 エ.深川市と新千歳空港の区間については、その区間の自由席往復割引料金を支給する。

2 前項に規定する急行料金及び座席指定料金によることが公務の都合上又は当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、その乗車に要した急行料金・座席指定料金及び特別車両料金を支給することができる。

(船賃)

第11条 船賃は、水路旅行について旅程に応じ、その乗船に要する運賃を支給する。だたし、特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合は、運賃のほか特別船室料金を支給する。

2 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前項に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金を支給する。

(航空賃)

第12条 航空賃は、公務上の必要により航空機によって旅行した場合に限り現に支払った旅客運賃により支給する。

(車賃)

第13条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費の支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第8条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満に端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第14条 日当は、旅行の日数に応じ、1日につき2,200円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、片道100キロメートル未満の旅行についての日当は、支給しない。

(宿泊料)

第15条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ別表第1の定額により支給する。ただし、宿泊料について企業長が特に認めた場合は、その実費を限度として増額支給することができる。

(移転料)

第16条 移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1)赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までについて、別表第1の定額による額

(2)赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3)赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合は、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第17条 着後手当の額は、日当の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した他の在する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第18条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1)赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次のアからウまでに規定する額の合計額

 ア.12際以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 イ.12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額

 ウ.6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2)前号の規定に該当する場合を除くほか、第16条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3)第1号アからウまでの規定により宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第19条 常時出張を必要とする場合及び研修等のため長期滞在する場合等の旅費の支給については、別に定める。

(管内の旅費)

第20条 管内旅費は、片道4キロメートル以上の場合に支給するものとし片道4キロメートル未満の旅行で車賃等を要する場合は車賃等のみを支給する。

2 鉄道賃、車賃は、第10条及び第13条の規定を準用する。ただし、鉄道旅行に要する料金は、特に認めた場合を除き支給しない。

3 宿泊料は、特に宿泊を命じた場合に限り別表第1の定額(管外)の範囲内において支給する。

4 管内とは、構成団体の区域内をいう。

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第21条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては当該各号においては当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1)鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第13条、第14条及び第16条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2)前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合には、相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(3)赴任を命ぜられた職員が公務上の必要に因り住所又は居所を移転した場合には、別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合にはその2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。

(1)職員が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費

 ア.退職等となった日(以下「退職の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 イ.退職等の命令の通達を受けた日から翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2)職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1)職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2)職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算し死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第19条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第24条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1)鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2)水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3)陸路 道内にあっては北海道路キロ程表(昭和34年北海道告示第367号)に掲げる路程、道外にあっては郵政省の調べに係る郵便路線図に掲げる路程

2 前項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる各市町村(都については各特別区)内における郵便局で、それぞれ当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

3 前2項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前各項の規定により路程を計算しがたい場合には、前各項の規定にかかわらず、旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い若しくは路程計算の起点を定めることができる。

(旅費の調整)

第25条 企業長は、職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程の規定による旅費を支給した場合にあって、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 職員がこの規程の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、当該旅行費について必要な調整をして支給することができる。

(準用規定)

第26条 職員以外の公務員が企業団の依頼に応じ公務の遂行を援助するため旅行した場合、その他企業長が特に必要と認めた場合には、職員の例に準じ旅費を支給する。

(補則)

第27条 この規程に定めのない事項については、企業長が別に定める。

 

 

  附  則

 この規程は、公表の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

 

  附  則(昭和54年11月19日規程第6号)

 この規程は、公表の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

 

  附  則(昭和56年3月31日規程第1号)

 この規程は、公表の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

 

  附  則

 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

 

  附  則

 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

 

  附  則(平成3年3月28日規程第8号)

 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成3年12月25日規程第13号)

(施行期日)

 1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 2 この規程は、施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

 

  附  則(平成5年12月27日規程第7号)

 この規程は、平成6年1月1日から施行する。

 

  附  則(平成8年12月25日規程第5号)

 この規程は公表の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

 

  附  則(平成9年6月1日規程第2号)

 この規程は、平成9年6月1日から施行する。

 

  附  則(平成11年10月 1日規程第1号)

 この規程は、公表の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

 

  附  則(平成14年 5月16日規程第3号)

 この規程は、平成14年6月1日から施行する。

 

  附  則(平成16年 3月25日規程第3号)

 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成21年 3月26日規程第1号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程は、施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

 

  附  則(令和 2年 3月24日規程第6号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

別表第1 (第14条、15条、16条、17条関係

日  当
(1日につき)
宿 泊 料
(1夜につき)
移      転      料
管 外 道 外管 外道 外鉄道50キロ
メートル未満
鉄道100キロ
メートル未満
鉄道300キロ
メートル未満
鉄道500キロ
メートル未満
鉄道500キロ
メートル以上
(備考欄に記載)10,000 円12,000 円107,000 円123,000 円152,000 円187,000 円248,000 円
備 考・管外とは構成団体の区域外をいう。
・日当は、片道100キロメートル以上の旅行については、1日につき2,200円を支給し、片道100キロメートル未満の旅行については、支給しない。
・路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。