臨時職員の任用等に関する規則

(昭和54年 4月 2日 規則第1号)
最新改正 令和 6年 3月25日規則第1号

  • 改正履歴               
    • 昭和59年 2月28日規則第1号
    • 昭和60年 4月 1日規則第2号
    • 平成元年 3月30日規則第1号
    • 平成 3年 3月28日規則第2号
    • 令和 2年 3月24日規則第1号
    • 令和 6年 3月25日規則第1号

 目  次
 本  文
 別記様式

(目的)

第1条 この規則は、組織等に関する規程第6条(臨時又は非常勤の職員の種類及び職)の規定に基づき、臨時的任用職員の任用、給与及び身分取扱い等について定めることを目的とする。

(範囲)

第2条 臨時的任用職員とは、臨時の職に任用された事務又は技術の補助職員をいう。

(任用)

第3条 臨時的任用職員の任用は、地方公務員法(以下「法」という。)の規定に基づくものとする。

2 臨時的任用職員の任用にあたっては、臨時的任用職員伺(別記様式第1号)により処理する。

3 任用にあたっては、臨時職員任用通知書(別記様式第2号)を交付する。

(給与)

第4条 賃金は日額とし、企業長が定める額とする。

2 臨時的任用職員が、勤務しなかった場合は、企業長の承認があった場合を除くほか、その期間について賃金を支給しない。

3 臨時的任用職員が所定の勤務時間をこえて勤務した場合は、労働基準法第37条の規定により割増賃金を支給する。

4 臨時的任用職員には、6月及び12月に特別賃金として予算の範囲内で企業長が定める額を支給することができる。

5 臨時的任用職員が、企業職員の手当に関する規程第25条(通勤手当)に該当するときは、企業長の定める通勤手当を支給することができる。

6 賃金の支給日、支給方法その他については、正規職員の例による。

7 臨時的任用職員には、公務の執行上必要があると認めるときは、企業職員の被服等の貸与に関する規程(昭和59年規程第1号)を準用し、被服を貸与することができる。

(旅費)

第5条 旅費は、企業職員の旅費に関する規程の定めるところにより支給する。ただし、同規程別表第1の区分は最下級とする。

(服務)

第6条 臨時的任用職員の服務については、職員の服務に関する規程を準用する。

2 年次有給休暇については、労働基準法第39条の規定を準用する。

(公務災害補償)

第7条 臨時的任用職員の公務災害に対処するため、企業長は、労働者災害補償保険に加入しなければならない。

(分限及び懲戒)

第8条 臨時的任用職員については、法第27条第2項及び、第28条第1項から第3項までの規定は適用されない。

2 臨時的任用職員の解雇(本人の責に帰すべき事由による場合、任用期間満了による場合及び本人の意に基づく退職は含まれない。)については、労働基準法第20条及び第21条の規定が適用される。

3 臨時的任用職員の懲戒については、正規職員の例に準ずる。

 

 

  附  則

 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

 

  附  則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、貸与した被服については、この規則の定めるところにより貸与したものとみなす。

 

  附  則

 この規則は、公布の日から施行する。

 

  附  則

 この規則は、公布の日から施行する。

 

  附  則(平成 3年 3月28日規則第2号)

 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

 

  附  則(平成16年 3月25日規則第1号)

 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

 

  附  則(令和 2年 3月24日規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 

  附  則(令和 6年 3月25日規則第1号)

 この規則は、令和6年4月1日かから施行する。