別表第4(別表第2(4)関係)
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(4及び8に掲げる施設を除く。)、同条第25項に規定する地域活動支援センター並びに同条第26項に規定する福祉ホーム
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び情緒障害児短期治療施設
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設
 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設
 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校
10 前各項に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって企業長が認めるもの