別表第3(別表第2(12)関係)
親     族日     数
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)10日
(2) 父母7日
(3) 子5日
(4) 祖父母5日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)
(5) 兄弟姉妹5日
(6) 孫2日
(7) おじ又はおば2日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)
(8) 父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
(9) 子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
(10) 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
(11) 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
(12) おじおばの配偶者又は配偶者のおじおば1日