別表第3(別表第2(12)関係)
親 族 | 日 数 |
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(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ) | 10日 |
(2) 父母 | 7日 |
(3) 子 | 5日 |
(4) 祖父母 | 5日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) |
(5) 兄弟姉妹 | 5日 |
(6) 孫 | 2日 |
(7) おじ又はおば | 2日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) |
(8) 父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
(9) 子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
(10) 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
(11) 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
(12) おじおばの配偶者又は配偶者のおじおば | 1日 |