別表第2(第14条関係)

特 別 休 暇 の 種 類

理    由期    間
(1)職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき1日又は半日若しくは1時間を単位として必要と認められる期間
(2)職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき1日又は半日若しくは1時間を単位として必要と認められる期間
(3)職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき1日又は半日若しくは1時間を単位として必要と認められる期間
(4)職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき
ア.地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動
イ.障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって別表第4に定めるものにおける活動
ウ.ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
1日を単位として1年度において5日の範囲内の期間
(5)職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内において、1日を単位とする連続する5日の範囲内の期間
(6)8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
(7)女性職員が出産した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(8)生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合1日2回それぞれ30分以内の期間(その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9)職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この表において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき出産直前から産後3週間以内の期間内において、1日又は半日を単位とする3日の範囲内の期間
(10)中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして企業長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1日又は半日若しくは1時間を単位として1年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(11)第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の企業長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合1日又は半日若しくは1時間を単位として1年度において5日(その要介護者が2人以上の場合あっては、10日)の範囲内の期間
(12)職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき親族に応じ同表の日数欄に掲げる1日を単位とする連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(13)職員が配偶者及び一親等の血族の追悼のための特別な行事(配偶者及び一親等の血族の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1日
(14)職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合1年度における、週休日、第8条第8項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて、1日を単位とする連続する3日(再任用短時間勤務職員にあっては、3日に第8条第5項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))の範囲内の期間
(15)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断等により勤務が不可能となった場合1日又は半日若しくは1時間を単位として必要と認められる期間
(16)地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認めれる場合1日又は半日若しくは1時間を単位として必要と認められる期間
(17)地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は破損の場合の場合1日又は半日若しくは1時間を単位として必要と認められる期間
(18)女性職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合1日を単位として3日の範囲内の期間
(19)母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の女性職員及び出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合次の区分に掲げる回数(医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示された回数)の範囲内で、1日又は半日若しくは1時間を単位として必要と認められる期間
 妊娠23週まで 4週間に1回
 妊娠24週から35週まで 2週間に1回
 妊娠36週から出産まで 1週間に1回
 出産後1年以内 1回
(20)職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められたとき当該期間内における5日の範囲内の期間
(21)母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の女性職員が、妊娠障害により勤務することが困難と認められる場合14日の範囲内の期間
(22)職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において1日又は半日若しくは1時間を単位として5日(当該通院等が体外受精その他の企業長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間
(23)前各号のほか、企業長が特に認めた場合1日又は半日若しくは1時間を単位として必要と認められる期間