職員の服務に関する規程
(昭和53年10月 7日 規程第3号)
改正 令和 6年 3月25日規程第 1号
- 改正履歴
- 昭和57年 4月 1日規程第 1号
- 昭和58年 3月 1日規程第 1号
- 昭和59年10月27日規程第 4号
- 昭和59年12月29日規程第 7号
- 昭和60年 4月 1日規程第 8号
- 昭和61年 4月 1日規程第 2号
- 平成元年 3月30日規程第 1号
- 平成 3年 7月 1日規程第10号
- 平成 3年12月25日規程第14号
- 平成 5年12月27日規程第 4号
- 平成 6年12月26日規程第 1号
- 平成 9年 3月27日規程第 1号
- 平成 9年10月 1日規程第 1号
- 平成12年 3月27日規程第 4号
- 平成13年12月25日規程第 7号
- 平成14年 3月25日規程第 1号
- 平成22年 3月25日規程第 1号
- 平成24年 5月31日規程第 6号
- 平成28年12月28日規程第 5号
- 平成29年 9月12日規程第 1号
- 平成30年 4月 6日規程第 4号
- 平成30年12月25日規程第 5号
- 令和 2年 3月24日規程第 3号
- 令和 4年 3月24日規程第 1号
- 令和 6年 3月25日規程第 1号
(目的)
第1条 この規程は、北空知広域水道企業団企業職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定める。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を自覚し、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和53年条例第8号)に基づく服務の宣誓は、辞令の交付を受けた後、辞令を交付した者の面前で行うものとする。
(新採用職員の保証書等の提出)
第4条 新たに採用された職員は、辞令の交付を受けた日から5日以内に、保証書(第1号様式)及び住所届(第2号様式)を提出しなければならない。
(履歴事項追加変更届)
第5条 職員は、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる事由が生じた日から15日以内に履歴事項追加変更届(第3号様式)を提出しなければならない。
(1)氏名を変更したとき。
(2)本籍を異動したとき。
(3)住所を異動したとき。
(4)学歴を取得したとき。
(5)資格を取得したとき。
(身分証明書及び職員記章)
第6条 職員は、常に身分証明書(第4号様式)を所持しなければならない。
2 職員は常に職員記章(第11号様式)を上衣につけていなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条及び営利企業等の従事について許可を受けようとするときは、営利企業等の従許可申請書(第5号様式)に関係書類を添え、提出しなければならない。
(勤務時間等)
第8条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 勤務時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。
3 休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。
4 浄水場の計器等の監視業務等に従事する職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間は第2項の規定にかかわらず、第1項に規定する時間の範囲内で、企業長が、別に定めることができる。
5 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当り15時間30分から31時間までの範囲内で企業長が定める。
6 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、月曜日から金曜日までの5日間において、企業長がその割り振りを行うものとする。ただし、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定める場合には、1週間につき1日以上の割合で週休日を設けるようにし、かつ、勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を越えないようにしなければならない。また、再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
7 企業長は、職員に前項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を勤務を要しない日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。ただし、当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
8 企業長は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年条例第4号。以下「給与条例」という。)第10条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外代休時間」という。)として、勤務日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
9 前項の規定により時間外代休時間を指定された職員は、当該時間外代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の2 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親である者が、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族として企業長が別に定める者のない職員に限る。)が、企業長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子のある者が、常態として当該子を養育することができるものとして企業長が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、企業長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年度について150時間を超えて、第8条第6項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。
3 前2項の規定は、第13条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親である者が、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族として企業長が別に定める者のない職員に限る。)が、企業長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、企業長が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、企業長が別に定めるところにより、要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子のある者が、常態として当該子を養育することができるものとして企業長が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、企業長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、企業長が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、企業長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
(勤務時間等の特例)
第9条 企業長は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により、この規程の規定により難いものがあると認められる場合においては、別に定めることができる。
(休日)
第10条 次の各号に掲げる日は、職員の休日とし、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。ただし、浄水場の計器等の監視業務等に従事する職員については別に定める。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(休日の代休日)
第10条の2 企業長は職員に祝日法による休日又は12月31日から翌年1月5日までの休日(祝日法による休日を除く。以下この項において「休日」と総称する。)である第8条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には企業長の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条第8項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする
(年次有給休暇)
第12条 年次有給休暇は、1年につき20日とする。この場合において、1年は1年度とする。ただし、育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で企業長が定める。
2 新たに職員となった者のその年度の年次有給休暇は、別表第1のとおりとする。
3 当該年度の前年度において北空知広域水道企業団以外の地方公務員、国家公務員若しくはその他企業長が特に認めるものに使用される者であって引き続き当該年度に新たに職員となった者のその年度の年次有給休暇は、前職の職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、企業長が定める日数とする。
4 年次有給休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として与えることができる。
5 前項の規定による休暇の1日への換算は次の各号に定めるとおりとする。
(1)午前8時45分から午後0時15分までの休暇 0.45日
(2)午後1時00分から午後5時15分までの休暇 0.55日
(3)1時間を単位とした休暇 0.13日
(4)浄水場の計器等の監視業務等に従事する職員の休暇
イ 日勤勤務者 1.00日
ロ 夜勤勤務者 1.81日
ハ 午前8時45分から午後0時15分までの休暇 0.45日
ニ 午後1時00分から午後5時15分までの休暇 0.55日
ホ 1時間を単位とした休暇 0.13日
6 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものは除く。)は、この規程で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。ただし、当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、20日を超えない範囲内で企業長が定める。
7 企業長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の日又は時間とする。
3 1週間未満の病気休暇を願い出ようとする者は、当該職員が保有する年次有給休暇(繰越分を含む。以下同じ。)をもってこれに替えることができる。
4 1週間以上の病気休暇を願い出ようとする者は、当該職員が保有する年次有給休暇をもってこれに替えることができる。ただし、病気休暇の期間の中途に年次有給休暇をおくことができず、病気休暇の後半を年次有給休暇に替える場合には、届出の日から年次有給休暇に替えるものとする。
5 1時間を単位とする病気休暇を日に換算する場合は、前条第5項の例を準用する。
(特別休暇)
第14条 選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として別表第2に掲げる場合における休暇とする。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が要介護者(職員と同居している者であって、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他企業長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により企業長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、企業長が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる2週間以上の期間とする。
3 前項の場合において、第1項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
6 介護休暇については、給与条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、企業職員の手当に関する規程(昭和53年規程第6号。以下「手当規程」という。)第35条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第16条 介護時間は、職員が要介護者の介護を要するため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に置ける休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、給与条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、手当規程第35条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(組合休暇)
第17条 組合休暇は、職員が企業長の許可を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事された期間とする。
2 企業長は、職員が登録された当該職員団体の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日または時間を単位として与えるものとする。ただし、1年度につき30日を越えて与えることはできない。
4 組合休暇は、無給とする。
(時間外及び休日等の勤務)
第18条 公務のため必要があるときは、事務局長は職員に対し所定の勤務時間を超え、又は週休日、若しくは休日に勤務を命ずることができる。
2 前項の規定により勤務を命じようとするときは、時間外勤務及び休日勤務命令簿(第6号様式)により行わなければならない。
(出勤)
第19条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。
2 事務局長は、勤務表(第7号様式)を作成するものとする。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇の請求等)
第20条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、有給休暇等処理簿(第8号様式)により、あらかじめ、次長以上の職にある者は事務局長に、その他の職員は次長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
(介護休暇の請求)
第21条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに第12号様式の定めるところにより請求しなければならない。
(組合休暇の請求)
第22条 組合休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに請求しなければならない。
(休暇承認の決定等)
第23条 休暇の請求があった場合においては、決裁責任者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
2 決裁責任者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(欠勤)
第24条 有給休暇の承認若しくは職務専念義務の免除を受けず又は勤務命令に違反して正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。
2 欠勤しようとする職員は、その期間、理由等をあらかじめ、次長以上の職にある者は企業長に、その他の職員は、事務局長に届け出なければならない。
3 職員は、やむを得ない理由により前項の規定による手続をとることができない場合は、その旨を連絡し、事後すみやかに前項の届出をしなければならない。
(勤務表等の整理保管等)
第25条 勤務表、有給休暇等処理簿の整理保管は、総務係が行う。
2 総務係は、毎年度、職員の出勤状況を調査記録し、出勤状況報告書(第9号様式)により翌年度4月20日までに企業長に報告しなければならない。
(職務の遂行)
第26条 職員は、業務の緊急及び多忙のため上司から指示があったときは、各係は相互に応援しなければならない。
2 職員は常に係内の事務に精通し、主務者が不在であっても事務が渋滞することのないよう努力しなければならない。
(勤務時間中の外出)
第27条 職員は、勤務時間中みだりに勤務の場所を離れてなはらない。
2 私事にため一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。
(勤務時間外の登退庁)
第28条 勤務時間外(退庁時限後1時間以内を除く。)又は休日に登退庁する場合は、火気及び盗難に特に注意しなければならない。
(公務旅行の復命)
第29条 公務による旅行を終えたときは、5日以内に復命書により旅行命令権者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭で復命することができる。
(シートベルトの着用)
第30条 職員は、公用車を使用して外勤または出張する時は、必ずシートベルトを着用しなければならない。
(証人、鑑定人としての出頭)
第31条 職員が、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭しようとするときは、証人等としての出頭に関する届(第10号様式)を提出しなければならない。
(私事旅行)
第32条 職員は、私事旅行のため5日以上住居地を離れようとするときは、私事旅行届を事務局長に提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第33条 職員は、転任、配置換え、休暇等を命ぜられ又は退職する場合は担任事務をすみやかに後任者又は別に指定する職員に引き継ぎ、その旨を課長以上の職にある者は文書をもって企業長に、その他の職にある者は口頭で所属長に報告しなければならない。
(非常の際の服務)
第34条 庁舎又はその近くに火災その他の事変があるときは、すみやかに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。
(臨時職員等)
第35条 臨時職員及び非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の服務については、企業長が別に定める。
(補則)
第36条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
1 この規程は、昭和53年7月1日から施行する。
(年次休暇に関する暫定措置)
2 当分の間、第12条第2項の規定にかかわらず、深川市、沼田町、秩父別町、北竜町及び妹背牛町(以下「構成団体」という。)の職員(非常勤である者を除く。)から引き続き新たに職員となった者の年次休暇の日数は、その年に構成団体において受けることのできる年次休暇の日数から、新たに職員となった日の前日までに構成団体において与えられた年次休暇の日数を差し引いた残日数とする。ただし、この場合における年次休暇の日数は、40日を超えることができない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和58年3月1日より適用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則
この規程は、平成3年7月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月27日規程第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月27日規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年10月1日規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月25日規程第7号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年 3月25日規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日に施行する。
附 則(平成22年 3月25日規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日に施行する。
附 則(平成24年 5月31日規程第6号)
この規程は、平成24年6月1日に施行する。
附 則(平成28年12月28日規程第5号)
この規程は、平成28年12月31日に施行する。
附 則(平成29年 9月12日規程第5号)
この規程は、平成29年10月1日に施行する。
附 則(平成30年 4月 6日規程第5号)
この規程は、公表の日に施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月25日規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日に施行し、平成31年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前から在職する職員の年次有給休暇については、この規程による改正後の職員の服務に関する規程(以下「新規程」という。)第12条第1項の規定にかかわらず、平成31年1月1日から平成32年3月31日までの間において25日(平成30年度中に定年に達する職員、再任用職員及び育児短時間勤務職員にあっては、25日を超えない範囲内で企業長が定める日数)とし、平成31年1月1日に付与する。
3 平成29年に与えられた年次有給休暇は、新規程第12条第2項の規定にかかわらず、平成31年3月31日まで、平成30年に与えられた年次有給休暇は平成32年3月31日までの間に請求することができる。
4 平成31年1月1日から平成32年3月31日までの間は、この規程の施行の日前から引き続き在職する職員の特別休暇に関する改正後の別表第2の規定の適用については、「5日」とあるのは「6日」と、「10日」とあるのは「12日」とする。
附 則(令和 2年 3月24日規程第3号)
この規程は、公表の日から適用する。
附 則(令和 4年 3月24日規程第1号)
この規程は、公表の日から適用する。
附 則(令和 6年 3月25日規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。