職員定数条例
(昭和53年 7月 1日 条例第2号)
最新改正 平成13年 3月26日条例第1号
- 改正履歴
- 昭和54年 3月30日条例第2号
- 昭和55年 3月31日条例第1号
- 昭和57年 3月31日条例第2号
- 昭和59年 3月27日条例第1号
- 昭和60年 3月28日条例第2号
- 平成 3年 3月28日条例第3号
- 平成13年 3月26日条例第1号
(目 的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、北空知広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、11人とする。
(定数外)
第3条 次の各号に掲げる職員は、前条の定数外とする。
(1)休職者
(2)他団体へ派遣中の者
2 前項に規定する職員が北空知広域水道企業団の職務に復することにより前条の定数を超えるときは、その定数に欠員が生じるまで定数外とすることができる。
附 則
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月28日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。