組織等に関する規程
(昭和53年10月 7日 規程第2号)
最新改正 平成30年 1月12日規程第1号
- 改正履歴
- 昭和58年11月19日規程第4号
- 昭和60年 4月 1日規程第3号
- 昭和61年 4月 1日規程第1号
- 平成 3年 3月28日規程第2号
- 平成10年 4月 1日規程第1号
- 平成12年 3月27日規程第1号
- 平成13年 3月26日規程第3号
- 平成19年 3月27日規程第2号
- 平成24年 3月26日規程第1号
- 平成30年 1月12日規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、北空知広域水道企業団事務局(以下「事務局」という。)の組織、職名、事務の分掌等について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に、次の係を置く。
(1)総務係
(2)管理係
(3)浄水係
(4)工務係
(職名)
第3条 事務局職員の職名は、次のとおりとする。
(1)部長、課長、課長補佐、係長、主任、主事、技師、主事補、技師補、事務補、技術補
(2)再任用職員の職名は、専門員とする。ただし、企業長が特に必要と認める場合は、別の職名とすることができる。
(職員の配置及び職務)
第4条 企業長は、事務局に事務局長、次長、事務長及び技術長を、係に係長を、必要に応じて主幹又は副主幹若しくは主査を置き、職員の中からこれを任命する。
2 事務局長は企業長の命を受け、所属職員を指揮監督し、その所掌事務を掌理する。
3 次長は上司の命を受け、事務局長を補佐する。
4 事務長及び技術長は上司の命を受け、所管業務を掌理し上司を補佐する。
5 主幹及び副主幹は上司の命を受け、特定の事務についてこれを掌理し上司を補佐する。
6 係長は上司の命を受け、係の事務を掌理し、これを処理する。
7 主査は上司の命を受け、係の特定の事務を処理する。
8 係員は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
第5条 前条第2項から第7項に規定する職員は、担当する事務の進捗、整備及び処理等について責任を有する。
(事務分掌)
第6条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
総務係
(1)業務の総合企画、調整に関すること。
(2)職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。
(3)職員の給与、旅費に関すること。
(4)職員の研修、福利厚生及び安全衛生に関すること。
(5)職員の公務災害補償に関すること。
(6)条例、規則、規程、訓令、要網その他これらに準ずるものの制定及び改廃に関すること
(7)公告式に関すること。
(8)公印に関すること。
(9)文書の収受、発送に関すること。
(10)議会、理事者会議及び事務連絡会議に関すること。
(11)予算、決算及び出納その他会計事務に関すること。
(12)指名業者に関すること。
(13)契約に関すること。
(14)業務状況の公表に関すること。
(15)長期財政計画に関すること。
(16)企業債、補助金、負担金及びその他借入金に関すること。
(17)資産に関すること。
(18)用水供給料金に関すること。
(19)業務改善に関すること。
(20)庁舎等の維持管理(浄水施設に係るものを除く。)に関すること。
(21)庁舎内及び構内の取締りに関すること。
(22)火気取締りに関すること。
(23)広報に関すること。
(24)車両の運行管理に関すること。
(25)その他、他の係の主管に属さないこと。
管理係
(1)貯水、取水、導水、送水施設の維持管理に関すること。
(2)貯水、取水、導水、送水施設の維持管理に係る計画、調査、設計、施工、監督及びこれらに係る資材、図書等の保存に関すること。
(3)その他、貯水、取水、導水、及び送水に関すること。
浄水係
(1)浄水施設の維持管理に関すること。
(2)用水の供給に関すること。
(3)浄水施設の運転、衛生及び安全管理に関すること。
(4)浄水施設の排水処理に関すること。
(5)浄水処理に伴う薬品の検査及び受入れに関すること。
(6)水質の検査及び調査に関すること。
(7)浄水処理、機械運転、水質等に係る記録の整理、保存及び報告等に関すること。
(8)浄水施設の維持管理に係る計画、調査、設計、施工、監督及びこれらに係る資材、図書等の保存に関すること。
(9)その他、浄水に関すること。
工務係
(1)水利権に関すること。
(2)技術連絡会議に係る各係間の連絡及び調整に関すること。
(3)建設改良工事の計画、調査、設計、施工、資材検査、監督及びこれらに係る図書等の保存に関すること。
(4)工事設計に係る積算基準等の調査及び保存に関すること。
(5)建設改良工事に係る許認可及び諸報告等に関すること。
(6)業務に係る他団体との連絡及び調整に関すること。
(7)各係との工事等の連絡及び調整に関すること。
(8)その他、技術に関する事項で他の係の主管に属さないこと。
(臨時又は非常勤の職員の種類及び職)
第7条 臨時または非常勤の職員は、臨時的任用職員及び非常勤職員とする。
2 臨時的任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する職員をいう。
3 非常勤職員とは、1日につき8時間をこえない勤務時間をもって日々雇用される職員及び常勤の職員の1週の勤務時間の4分の3をこえない勤務時間をもって雇用される職員をいう。
4 臨時的任用職員及び非常勤職員の職については、企業長が別に定める。
(細部組織)
第8条 企業長は、臨時または特殊な事務を処理するため必要と認めるときは、事務局に特別の細部組織を設けることができる。
附 則
この規程は、公表の日から施行し、昭和53年7月1日より適用する。
附 則
この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に発令されている職名については、この規程による職名により発令されたものとみなす。
附 則
この規程は公布の日から施行する。
附 則
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規程の改正により、次の規程中「業務係」を「総務係」に、「浄水係長」を「技術係長」に改める。
事務取扱規程(昭和54年規程第2号)
文書編集規程(昭和54年規程第3号)
職員の服務に関する規程(昭和53年規程第3号)
自家用電気工作部保安規程(昭和60年規程第1号)
附 則(平成3年3月28日規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月12日規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する