深川市規程の準用に関する規程
(令和5年規程第1号)
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(趣旨)
第1条 北空知広域水道企業団の運営のために行う深川市規程の準用については、他に特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(準用規定)
第2条 北空知広域水道企業団に、次に掲げる深川市規程を準用するものとする。
(1)深川市職員の分限処分の基準等に関する規程(令和4年深川市規則第8号)
(2)深川市職員の懲戒処分の基準等に関する規程(令和4年深川市規則第9号)
2 前項の規定により深川市規程を準用する場合において、同項各号に掲げる深川市規程のそれぞれの規定中「深川市」とあるのは「北空知広域水道企業団」と、「市長」とあるのは「企業長」と、「深川市職員」とあるのは「北空知広域水道企業団職員」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 前項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、企業長が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。