北空知広域水道企業団行政不服審査会条例
(平成28年3月23日条例第2号)
最新改正 令和 5年 3年24日条例第4号
- 改正履歴
- 令和 5年 3年24日条例第4号
(設置)
第1条 次に掲げる事務を行うため、北空知広域水道企業団に行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1)北空知広域水道企業団情報公開条例(令和5年北空知広域水道企業団条例第3号)第3条で準用する深川市情報公開条例(平成9年深川市条例第37号。以下「情報公開条例」という。)第13条第3項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項で準用する同条第1項及び北空知広域水道企業団議会個人情報保護条例(令和5年北空知広域水道企業団条例第2号)第2条で準用する深川市議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和5年深川市条例第9号。以下「市議会個人情報保護条例」という。)第46条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(組織)
第2条 審査会は、5人の委員で組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、企業長が委嘱する。
3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第4条 審査会は、会長が招集する。
(定足数)
第5条 審査会は、過半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席等)
第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き若しくは資料の提出を受け、又は調査することができる。
(会議の非公開)
第7条 審査会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第8条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第9条 審査会において行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、その権限に属された事項の処理を行う場合、同法第9条第1項の規定は、適用しない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(北空知広域水道企業団情報公開審査会規程の廃止)
2 北空知広域水道企業団情報公開審査会規程(平成13年規程第10号。以下「旧情報公開審査会規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に旧情報公開審査会規程の規定によりなされている手続その他の行為は、この条例の規定に基づいてなされている手続その他の行為とみなす。
附 則(令和5年3月24日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。