北空知広域水道企業団情報公開条例

(令和5年 3月24日条例第3号)
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(目的)

第1条 この条例は、北空知広域水道企業団(以下「企業団」という。)の保有する情報の公開に関し必要な事項を定め、住民の行政文書の公開を請求する権利を明らかにし、公正で開かれた企業団運営の推進に資することを目的とする。

(実施機関)

第2条 実施機関は、企業長、監査委員及び議会とする。

(準用規定)

第3条 企業団の情報公開に関する事項については、深川市情報公開条例(平成9年深川市条例第37号)の規定(第1条、第2条第2号及び第18条を除く。)を準用する。

(読替規定)

第4条 前条の場合において、深川市情報公開条例中「市政」とあるのは「水道行政」と、「市民」とあるのは「企業団を組織する市町の住民」と、「市」とあるのは「企業団」と、「深川市情報公開・個人情報保護審査会」とあるのは「北空知広域水道企業団行政不服審査会」と、「市長」とあるのは「企業長」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、企業長が別に定める。

 

 

  附  則

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 この条例の施行に伴い、北空知広域水道企業団情報公開条例(平成13年北空知広域水道企業団条例第7号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりなされた請求、処分、手続その他の行為は、新条例の規定に基づいてなされた請求、処分、手続その他の行為とみなす。

(目的)

第1条 この条例は、北空知広域水道企業団(以下「企業団」という。)の保有する情報の公開に関し必要な事項を定め、住民の行政文書の公開を請求する権利を明らかにし、公正で開かれた企業団運営の推進に資することを目的とする。

(実施機関)

第2条 実施機関は、企業長、監査委員及び議会とする。

(準用規定)

第3条 企業団の情報公開に関する事項については、深川市情報公開条例(平成9年深川市条例第37号)の規定(第1条、第2条第2号及び第18条を除く。)を準用する。

(読替規定)

第4条 前条の場合において、深川市情報公開条例中「市政」とあるのは「水道行政」と、「市民」とあるのは「企業団を組織する市町の住民」と、「市」とあるのは「企業団」と、「深川市情報公開・個人情報保護審査会」とあるのは「北空知広域水道企業団行政不服審査会」と、「市長」とあるのは「企業長」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、企業長が別に定める。

 

 

  附  則

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 この条例の施行に伴い、北空知広域水道企業団情報公開条例(平成13年北空知広域水道企業団条例第7号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりなされた請求、処分、手続その他の行為は、新条例の規定に基づいてなされた請求、処分、手続その他の行為とみなす。