北空知広域水道企業団の休日を定める条例
(平成 3年12月25日 条例第4号)
最新改正 平成 5年12月27日条例第 2号
- 改正履歴
- 改正 平成 5年12月27日条例第 2号
(企業団の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、企業団の休日とし、企業団の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1)日曜日及土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月31日から翌日の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、企業団の休日に企業団の機関が、その所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 企業団の行政庁に対する申請・届出・その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが企業団の休日に当るときは、企業団の休日の翌日をもって、その期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月27日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。